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娘の高校進学のため積み立てた学資保険の満期金を「資産」とみなして生活保護費を減額したのは違法だとして、福岡市の父娘3人(父は死亡)が同市東福祉事務所長らに減額処分の取り消しと慰謝料を求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(藤田宙靖裁判長)は16日、高校進学目的の貯蓄を認めた福岡高裁判決(98年10月)を支持し、福祉事務所側の上告を棄却した。慰謝料請求は退けられたが、行政の処分を違法とした原告側の勝訴が確定した。
判決は、生活保護費の貯蓄について「本来、生活保護法が予定しているものではないが、法の趣旨目的にかなった貯蓄は、資産には当たらない」との初判断を示した。そのうえで、高校進学率の上昇や進学が自立に寄与している状況を踏まえ「最低限度の生活を維持しつつ、子どもの高校進学の費用を蓄える努力をすることは法の趣旨目的に反せず、今回の減額処分は違法」と結論付けた。
この判決により、原則として預貯金を認めない現行制度の見直しが必至となった。
訴えていたのは同市の元大工、中嶋豊治さん(提訴後に死亡し上告せず)の長女明子さん(31)と二女知子さん(27)。
行政側は「高校進学は生活保護法のいう『最低限度の生活』に含まれておらず、処分は適法だった」と主張していた。
豊治さんが交通事故の後遺症で失職したことで75年から生活保護を受けた中嶋さん一家は、76年6月に学資保険に加入。毎月3000円を支払い、90年6月の満期に約45万円を受け取った。しかし、福祉事務所はこれを「資産」と認定し、当時18万円余だった1カ月の保護費を約9万5000円に減らしたため、処分取り消しなどを求め提訴した。
福岡地裁は95年3月、「保護費受給権は親子で相続できない」として取り消しの訴えを却下し、慰謝料請求も棄却した。しかし、福岡高裁は慰謝料請求は認めなかったものの「国民感情から違和感を覚えるようなものでなければ、貯蓄は許される」と処分を取り消す逆転判決を言い渡し、双方が上告していた。(清水健二)
[3月16日11時56分更新]
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040316-00001033-mai-soci