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野村証券系のリース会社「野村バブコックアンドブラウン」(本社・東京都中央区)が考案し、全国の資産家に出資を勧誘した航空機リース事業について、国税当局は「課税逃れの商品」と認定した。
70人の資産家が、この「租税回避商品」に出資することで所得を計数十億円も少なく申告しており、国税当局はこれを申告漏れとして一斉課税に踏み切った。申告漏れを指摘された出資者は、関東地方に21人、中部地方に6人のほか、大阪、福岡、北海道など全国にまたがっており、著名な経済評論家も含まれている。修正申告に応じなかった資産家については追徴課税(更正処分)した模様だ。
問題のリース事業投資は、名古屋国税局が2002年に11人に対し計約5億円を先行課税している。国税当局はその後、約2年かけて調査を続けた結果、「実態は税逃れを主な目的とする投資商品で、放置できない」との結論に達した。
この投資は、野村バブコックが1997年から2000年にかけて延べ101人を勧誘。資産家らは5000万―2億円を出資して、同社関連会社とともに「エヌビービー・ヒースロー・リース事業組合1号」など7つの投資組合を設立した。出資総額は計約72億円(1ドル=114円で一律に換算した場合)に上る。組合は、出資金と金融機関からの借り入れで、ボーイング社などの航空機を購入し、航空会社にリースしていた。
このリース事業では、当初の約5年間は、航空機の減価償却の費用がリース料収入を上回るため赤字が出る。投資した資産家は、この赤字を「事業で多額の損失が出た」として、本来の自分の所得から差し引いて申告、所得税を免れていた。最終的には、組合が航空機を売却し、出資額に応じて分配される仕組みで、この分配金と所得税の節税分が、出資者の“利益”となる。
これに対し、国税当局は、〈1〉出資者が航空機の売却時期の決定に関与できないなど、事業運営は野村バブコックに一任されていた〈2〉出資者が事業でリスクを負わない仕組みになっている――などの理由で、「出資者の主な目的は、事業参加ではなく租税回避」と認定した。
名古屋国税局に先行課税された東海地方の11人は、課税処分の取り消しを求める訴訟を名古屋、静岡、津地裁に起こし係争中。このため、国税当局は、投資によるリスクの有無などについて調査を続けてきた。
野村バブコックアンドブラウンの話「法律的問題について十分な検討をしており、法令を順守したものであると確信している」
(2004/3/16/03:02 読売新聞 無断転載禁止)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20040316it01.htm