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夫婦別姓、また遠のく 自民推進派案の今国会提出見送り
夫婦が希望すれば結婚後も互いの姓を名乗ることのできる夫婦別姓制度の実現がまた、遠のいた。自民党推進派は11日の法務部会で、特別の事情がある場合に限り家庭裁判所の許可を得て例外的に別姓を認める民法改正案を諮ったが、異論が相次いで了承を得られず、今国会での法案提出は見送られる見通しだ。
法相の諮問機関である法制審議会が96年2月に選択的夫婦別姓制度の導入を答申してから8年。婚姻届を出さない「事実婚」や旧姓の通称使用が広がる社会の現実と、制度の格差は広がるばかりだ。
法案は同党の有志でつくる「例外的に夫婦の別姓を実現させる会」(会長・笹川尭衆院議員)が02年7月にまとめた。夫婦は同姓を原則とし、「職業生活上の事情」や「祖先の祭祀(さいし)の主宰」などの理由がある場合、家裁の許可を得て例外的に別姓を認めるというものだ。
法制審の答申を受けた当初の政府案や野党案が夫婦の自由意思で同姓か別姓かを選べるようにしているのに対し、別姓を認める条件を厳しくしているのが特徴。「別姓は家族制度の解体につながる」など党内の反対論に配慮したものだが、それでも反発は強い。昨年11月の総選挙以来、初めて議論を再開したこの日の法務部会でも、強硬な反対論が相次ぎ、まとまらなかった。
(03/11 23:59)