現在地 HOME > 掲示板 > 国家破産34 > 137.html ★阿修羅♪ |
|
Tweet |
(回答先: Re: ウルセーぞ!悪魔の先物屋!(向かい玉)テメーの儲けの為に土曜の朝早くから起こすんじゃねー 投稿者 kerogaso 日時 2004 年 3 月 06 日 12:51:03)
■<殺し屋・人殺し>ウルセー!今まで何人ハメ殺した!?テメーの儲けの為に土曜の朝早くから起こされ、買い物にいくハメになったじゃねーか!
・・・と、いいつつも朝起きたら円安進行、金高、ユーロ高。3連発KO勝ち
ハラヒレホ〜キター円安〜。議長の発言がチョト,いやソウトウ気になるがとりあえず本日はノーテンキに浮かれて ヤタ〜!。強烈〜!。
食傷気味だが、今日も車に積みきれなくなるまで、元買いまで元を買い捲るのダワ。カイ、カイ、カイ・・・だぁー!。バブ〜
・・・と、いうところで今日は朝から向かい酒
――――
昨日の事になってしまいましたが、限界まで大量買いしてきました。もうそろそろ元を買う事が不可能になりつつあります。室内・倉庫まで荷が満載状態。ゴミ化しつつあり、そろそろ元の消化不可能。
客殺し
http://futures.ferio.net/fc/hanketsu/substance/koubetihimejisi020225kyakugoroshi.htm
02.02.27
神戸地姫路支判平成14年2月25日
不法行為の成否
(1) 問題点
ア 前示のとおり,亡敏正は,本件取引期間中の各建玉をするについては,大島から事前に連絡をもらって一応了解していたが,先物取引の知識経験に乏しく,相場の動きなどについて独自の情報源を持っていなかったこともあって,大島の意見(相場観)を排して独自の判断に基づいて建玉を行うことはなかった。大島は,顧客である亡敏正の了解を取り付けていたとはいうものの,その実質は「了解」というに値しないもので,顧客(亡敏正)を意のままに操縦していたというのが正解である。
イ 原告らは,上記のような取引状況を前提に,本件取引において構造的な詐欺行為(いわゆる客殺し)が行われていたと主張している。ここにいわゆる「客殺し」とは,商品取引員が,顧客から委託証拠金などの名目で預託された金員を自己の手元に置いて費消することを意図して,顧客を意のままに操縦して,売り又は買いを建て,これを仕切ることによって,売買差損金,委託手数料などの名目で顧客に損失を発生させ,手仕舞い時に顧客に返還すべき金員(帳尻益金)がないかのように取り繕うものである。原告らは,本件取引に現れた様々の状況を総合すれば,本件取引において「客殺し」が行われていたと推認できるというのである。しかし,仮に顧客の操縦が可能であるとしても,本件取引は予想困難な「相場」を対象とするものであるから,いうところの「客殺し」の手法を用いれば,相場の動きを利用して意図的に顧客に損失(売買差損金)を発生させることができるというのでなければ,原告らの立論は根底から覆ることになる(相場の動きを利用して意図的に顧客に損失を発生させることなどおよそ不可能ということになれば,本件で発生した帳尻損金は,予想困難な相場を読み誤ったことによって偶然に発生したものであるとの評価を免れず,いわゆる「客殺し」は,「幻の問題」であったということになる。)。そこで,そもそも「客殺し」は可能なのかどうかを検討しなければならない。
(2) そもそも「客殺し」は可能か。
ア 向かい玉について
向かい玉は,商品取引員が顧客の委託玉に対当させて顧客と反対の売り買いの玉(自己玉)を建てることをいうところ,それ自体は,顧客の委託玉に損失をもたらすものでないことはいうまでもない。しかし,商品取引員が特定の商品についての自己玉を,委託玉の売り・買いのうち枚数の少ない方にその差を埋めるように建玉し(差玉向かい),毎日の売買取組高を自己玉・委託玉合計でほぼ同数にする取引を行えば,その商品の相場がどう動こうと差損は生じないことになる。したがって,向かい玉が,被告の主張する如く,相場変動に起因する損失により商品取引員が倒産する事態を防止する機能を有していることは否定できないが,他方で,商品取引所に対する関係で,商品取引員が顧客から徴収した委託証拠金を放出することを回避する機能を果たし得ることも否定できない。後者の面に着目したとき,商品取引員が顧客から預託された委託証拠金を自己の内部に留保する手段として,向かい玉を利用し得ること自体は,これを否定することができない。
なお,商品取引員が日々の売買取組高をほぼ同数にするように向かい玉を建てていると,相場がどう動こうと相場で損をすることもない代わりに相場で利益を得ることもない。したがって,顧客に相場で儲けててもらい商品取引所からその売買差益を受け取り,その内から委託手数料を受け取るということはできない。すなわち,当該商品取引員は,収入を外部から得ることはできず,顧客から委託証拠金名下に預託された金銭等のみを収入として,そこから従業員の報酬など諸経費をはらわなければならない。このような状態で,仮にある顧客に利益が生じた場合,市場から益金相当額が入金になるわけではないから,この益金の払い戻しも上記の顧客から預託された金銭をもって賄わざるを得ないことになる。かかる仕組みのもとでは,商品取引員において,顧客にできるだけ利益が上がらないように仕向け,さらに進んで顧客に損が生じるように導き,委託証拠金名下に預託された金員の返還をしないですまそう,との発想に至ることは当然ともいえる。かかる意味で,商品取引員が顧客総体に対する向かい玉(差玉向かい)をしている事実は,「客殺し」が可能であると仮定した場合に,当該商品取引員に「客殺し」の体質があることを推認させる事実といってよい。
イ 利乗せ満玉について
利乗せ満玉とは,取引によって発生した確定益金を計算上委託証拠金に振り替え,その増加した委託証拠金で建玉可能な限度いっぱいの取引を継続することをいうところ,その結果として顧客の損益は相場の動向によって決せられるのであるから,これ自体は顧客に損失を被らせるものではないと見られなくもない。しかし,取引によって発生した確定益金を顧客に払い戻さないで委託証拠金に振り替えながら利乗せ満玉を繰り返していくと,取引の規模が急速に拡大されていくため,それまでの取引で相当程度の利益を得ていたとしても,ひとたび相場で損を出せば,一挙に莫大な額の確定損金が発生し,それまでの利益を失う結果となる。相場の予想は困難で,すべての取引において例外なく利益を上げ続けることが困難である以上,利乗せ満玉を継続しておれば,いずれ確実に顧客に損失を生じさせることができる(顧客に利益が出ても益金を払い戻さず新たに委託証拠金として預託させ,最終的に顧客の損失が決定的となるまで取引を継続させるならば,顧客を確実に損失に導くことができる。)。かかる意味で,利乗せ満玉は,商品取引員において顧客を操縦することができるならば,「客殺し」の基本的な手段となり得るといわなければならない。
なお,利乗せ満玉は,本来顧客に払い戻さなければならない確定益金の払い戻しを回避できる上,新規の建玉(取引の拡大)により委託手数料を増大させることができので,かかる観点からも,「客殺し」の基本的な手段と位置づけ得る。
ウ 無意味な反復売買について
無意味な反復売買は,商品取引員が委託手数料の取引を目的として,顧客に不必要な取引を頻繁に行わせることをいうが,委託手数料が増大すれば,顧客に生じた利益(確定益金)を委託手数料で吸収することが可能になるから,これも「客殺し」の基本的な手段となり得るといわなければならない。
エ 小括
以上要するに,「客殺し」を構成するとされる各取引手法は,その一つ一つがすべて独自で,顧客を確実に損失に導くわけではないにしても,商品取引員が顧客に損失を生じさせようという意図のもとに,これらを組み合わせて用いることによって,相当の確実さをもって顧客に損失を生じさせ得るものであることが明らかである。前叙の問題点に則していえば,相場の予想は困難であり,相場の変動を利用して直ちに顧客に損失を被らせることが困難であるとしても,向かい玉によって顧客から預託された委託証拠金を手元に留保した商品取引員が,この委託証拠金の返還を免れる意図のもとに,「客殺し」を構成するとされる各取引手法(利乗せ満玉,無意味な反復売買)を組み合わせて用いれば,手仕舞い時に,計算上の損失に藉口して顧客に返還すべき金員がないかのように取り繕うこと(客殺し)は十分に可能といわなければならない。
・・・
「・・・被告が恒常的に向い玉を建てている事実は、被告にいわゆる客殺しの体質があることを推認させる事情であることは否定できない。」
「・・・以上のような本件取引の経過を通覧すれば、被告従業員らは、平成7年3月8日までの無意味な反復売買を繰り返して手数料損を増大させつつ、利乗満玉を繰り返して、相場で大きな損が出るのを待ち、3月8日に顧客に決定的な損が出た時点で、損を出している建玉について完全両建をはめて相場損(値洗い損)を固定し、さらに、3月9日以降、無意味な反復売買によって手数料を稼ぎながら、亡*に出ている投機益の吸収を図っていたと推認することができる。
「以上の事実によれば、被告従業員らは、本件取引の当初から、亡*から預託を受けた金銭の返還を免れることを志向しつつ様々な工夫をこらしていたもの(客殺し)と推認される。