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政府は、倒産した中小企業の経営者や保証人となった第三者の個人保証のうち、現行は金額と期間が無制限の「包括根保証」について、責任を負う期間を最長でも契約後5年程度とし、保証金額には一定の枠をはめる方針を固めた。29日から始まる法制審議会(法相の諮問機関)保証制度部会で具体案を詰める。法制審の答申を踏まえ、法務省が秋の臨時国会に新法案か民法改正案を提出し、05年の新制度導入をめざす。
中小企業の場合、会社の資産と経営者個人の財産が厳密に分離されていないことが多い。経営者が倒産後も重い借金を抱えることを恐れ、企業の法的整理が遅れて再生も難しくなりがちだった。そのため、法務、経済産業両省と金融庁が、個人保証の見直しを協議してきた。
これまでの議論では、保証人が責任を負うべき期間について、経営者と第三者の区別なく、保証契約を結んでから5年程度を上限とする案が有力になっている。この期間を過ぎてから発生した債務については、後になって責任を問われることはなくなる。ただ、期間を過ぎても、保証人が改めて保証意思を示すことで契約を更新できる。
一方、保証金額については、第三者の場合、あらかじめ契約で上限額を設定するよう義務づける考え。金融機関の追加融資などで、保証人の責任が重くなると、書面での通知を義務づけることも検討する。ただ、経営者本人について「債務状況を把握して金を借りるのだから、金額を制限する必要はない」との意見がある一方で、「経営者と第三者で差を設けるのはおかしい」との声もあり、こうした点が法制審の議論の焦点になりそうだ。
(03/07 03:08)
http://www.asahi.com/business/update/0307/001.html