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Sasayama's Weblog http://www.sasayama.or.jp/wordpress/index.php?p=68 より転載
日米決着の落としどころは、現在、アメリカで適用可能の月齢判定によって、検査限界の線を引くのか、それとも、他の月齢判定の方法をとるのかに、絞れてきた模様。
以前にも書いたように、個体認識票が整備されていない、アメリカでは、歯列による月齢判定しか、ユニバーサルな方法はない。
となると、生後18ヶ月以下の牛は、第一門歯の乳歯一対がある状態。
生後18ヶ月以上の牛は、第一門歯の乳歯一対が欠けており、第一門歯の永久歯が覗いている状態。
(生後20ヶ月以上の牛は、第一永久門歯のうちのひとつが、歯茎を破って、出ている状態。−オハイオの基準)
生後24ヶ月以上の牛は、第一永久門歯一対が、歯茎を破って出ている状態。
生後30ヶ月未満の牛は、第二永久門歯のうちのひとつが、歯茎を破って出ている状態。
生後30ヶ月以上の牛は、第二永久門歯一対が、歯茎を破って出ている状態。
ということで、生後18ヶ月、20ヶ月、24ヶ月、30ヶ月の区切りしかないわけだが、厄介なのは、このそれぞれのラインが約6ヶ月の誤差を含んでいるということである。
となると、歯列判定で月齢18ヶ月と判定されても、最大誤差があるとなると月齢24ヶ月ということもありうるというとだ。
最も若い感染牛の生後二十一カ月齢を下回る「二十カ月齢」、国際的に検査が困難とされる「二十四カ月齢」、米国が危険性がないと主張する「三十カ月齢」の三案が出ているとのことだが、そのいずれも、6ヶ月の誤差があるということをお忘れなく。