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カナダ:GMカノーラ特許紛争でモンサントが農民に勝訴【WAPIC】近隣から風に運ばれてきた花粉が偶然に育っても特許侵害と
http://www.asyura2.com/0403/gm10/msg/228.html
投稿者 エイドリアン 日時 2004 年 5 月 25 日 10:47:02:SoCnfA7pPD5s2
 

*Monsanto wins key biotech ruling,The Globe and Mail,5.21
農業情報研究所(WAPIC)

 カナダ最高裁は21日、サスカチェワンの農民・シュマイザー氏が除草剤耐性の遺伝子組み換え(GM)カノーラの種子に関するモンサント社の特許を侵害したという判決を下した。

 問題は、1997年にモンサント社がシュマイザー氏の農場でこのカノーラが栽培されているのを発見したことに始まる。シュマイザー氏はこの種子について、同社と購入契約もしていなければ、必要とされる栽培協定にも調印していなかった。シュマイザー氏は、輸送中のトラックか、近隣の畑から風に運ばれてきた花粉が偶然にもたらしたものと主張したが、モンサントの訴えを受けた下級審は、農場のカノーラ面積の95%が除草剤耐性で、彼がそうと知らずに栽培したとは考えられないと、モンサント社への賠償支払いを命じた。今回の判決は、これを不服とするシュマイザー氏の上訴を受けてのものだった。

 カナダは、生命特許を限定的にしか認めず、農民の権利を比較的重視する国と見られている。シュマイザー氏は、植物は高等生物で、特許の対象にはなり得ないと主張した。モンサントはGM植物そのものではなく、それを構成する遺伝子と改変細胞の特許保護を主張した。この微妙な問題の裁定に最高裁の判断は割れたようだ。

 カナダ紙の報道(*)によると、多数派のリーダーの判事は、すべての状況を勘案すると、上訴人はビジネスの一環として積極的にこのカノーラを栽培した、特許遺伝子と細胞を利用したもので、違反が確立されたと結論した。多数派判事は、上訴人が特許遺伝子を含み・特許細胞で構成される植物を栽培することで被告の独占的権利享受を侵害したと言う。

 しかし、少数派判事は、多数派の主張は、GM実験動物に関連した最近のケースで種子を含む高等生物は特許の対象とできないとした最近の最高裁の判決と矛盾すると言う。少数派は、遺伝子と植物細胞に関する主張は、植物とそのすべての子孫に対する排外的権利を与えると解釈すべきではない、植物は特許の対象にはできないから、特許保護の対象には含まれない、「従って、特許遺伝子と細胞を含む植物の栽培は違反を構成しない」と主張した。

 結局、5対4の僅差で多数派の主張が通ったという。

 植物・種子遺伝子に関する特許を認める最高裁レベルでの判決は世界で初めてのものと見られる。重要なのは、この判決が種を自家採種し・保管し・播く世界中の農民の伝統的慣行、「農民の権利」の否定につながりかねないことだ。無数の同様な訴訟の対象となっている米国の農民だけでなく、世界の食糧安全保障や生物多様性の保全など、人類が直面する差し迫った基本的問題にまで影響が及ぶと懸念される。それけではない。GM技術がかかわる保健も含むあらゆる分野にも影響を及ぼす恐れがある。生命特許をめぐる問題は、世界レベルの曲がり角にきたのだろうか。

[04.5.22]

http://www.juno.dti.ne.jp/~tkitaba/gmo/news/04052201.htm

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