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http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040306-00001006-mai-int
【ワシントン和田浩明】米国で昨年12月に初めて発見されたBSE(牛海綿状脳症)感染牛の肉を含んでいた可能性のあるひき肉を販売したのに、消費者への告知が不十分だったとして、米北西部ワシントン州の女性とその家族が5日、販売したスーパーマーケットの運営会社に損害賠償などを求める訴訟を同州シアトルの裁判所に起こした。
原告側は、問題の肉を購入した同州内の全消費者が参加できる集団訴訟としての扱いを求めている。米国でのBSE感染をめぐり、消費者が販売者を訴えたケースは初めて。
訴状や原告側弁護士事務所によると、女性は昨年12月22〜23日に同州内のスーパーで牛ひき肉を購入。25〜26日に夫に食べさせた後、感染牛などの肉が米農務省のリコール対象になっていることを新聞で知った。
回収対象は約4・5トンで、同月9日にワシントン州内の解体場で処分された感染牛を含む20頭分。この一部が、ひき肉として約40店舗で販売されたという。しかし、撤去はリコール発表翌日の24日で、スーパー側が事情を説明する掲示を店頭で行ったのは27日だった。
原告側は「スーパー側は誰が何を買っているかを知っていたのにもかかわらず、電話連絡など積極的な告知を行わなかった」と主張。金額を特定しない損害賠償と、購入者の健康診断を継続的に行うための基金の設立を求めている。(毎日新聞)
[3月6日13時22分更新]