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http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050401-00000170-mailo-l31
湯梨浜町方面(かたも)地区に放置されたウラン残土の強制撤去を巡る審尋で、広島高裁松江支部は30日、訴えを棄却した同支部決定を不服として、同地区住民が求めた最高裁への抗告許可を認めない決定を出した。
抗告許可は、高裁決定が不服で憲法違反以外の法令解釈などが問題となった場合、高裁が許可したときに限って最高裁への抗告を認める制度。赤西芳文裁判長は「理由がない」として、30日付で不許可決定を出した。
審尋は昨年11月、住民側が業者に残土撤去を依頼してその費用を核燃料サイクル開発機構(核燃)に負担させる「代替執行」と、制裁金を科して撤去を促す「間接強制」を求めて鳥取地裁に申し立てた。同地裁は間接強制を認めたが、代替執行を退けたため、双方が同支部に抗告。同支部は双方の訴えを棄却したため、住民側が最高裁への抗告を求めていた。
住民側の寺垣琢生弁護士は「代替執行の道は閉ざされた。(撤去期限を超えたが)核燃から制裁金の支払いはない」として、近く制裁金の増額を申し立てる方針。【松本杏】
4月1日朝刊
(毎日新聞) - 4月1日17時10分更新
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