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http://www.asahi.com/national/update/0317/TKY200503170203.html
2005年03月17日15時25分
95年12月にナトリウム漏れ事故が起き、運転を停止している高速増殖原型炉「もんじゅ」(福井県敦賀市)をめぐり、住民が国に原子炉設置許可処分の無効確認を求めた行政訴訟で、最高裁第一小法廷(泉徳治裁判長)は17日、当事者双方の主張を聴く口頭弁論を開いた。判決期日はこの日は指定されず、後日指定されることになった。
原告側は「もんじゅの安全審査は全面的なやり直しが必要だ。裁判所が原子力安全規制行政を正すことが求められている」と訴えた。一方、国側は「国の安全審査に誤りはなかった」と主張した。
一連の原子炉施設の設置許可などをめぐる訴訟で、03年1月の二審判決は初めて住民の請求を認めた。
住民側は85年に提訴。一審・福井地裁は「手続きや審査基準に不合理な点はない」として請求を退けたが、二審は「国の安全審査には見過ごせない誤りや欠落があり、放射性物質が放出されたり炉心崩壊を起こしたりする危険性が否定できない」などと判断し、許可処分を無効とする逆転判決を言い渡した。
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