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ウラン残土訴訟の第1回公判 【山陰中央新報】
http://www.asyura2.com/0403/genpatu2/msg/482.html
投稿者 木田貴常 日時 2004 年 10 月 14 日 20:18:41:RlhpPT16qKgB2
 

(回答先: ウラン残土撤去、自治会の勝訴確定 最高裁、核燃側の上告を退ける 【共同速報】 投稿者 木田貴常 日時 2004 年 10 月 14 日 20:06:08)

ウラン残土訴訟の第1回公判
http://www.sanin-chuo.co.jp/news/2001/01/24/07.html

 鳥取県東郷町方面(かたも)のウラン残土撤去問題で、残土仮置き場の地権者で同所、農業榎本益美さん(64)が核燃料サイクル開発機構(核燃機構、旧動燃)に残土の撤去と土地の明け渡しを求めた訴訟の第一回口頭弁論が二十三日、鳥取地裁(内藤紘二裁判長)であった。同機構側は「方面地区と結んだ協定の条件が満たされていないため、撤去は不可能」などとして請求の棄却を求めた。
 同機構側は同地区と結んでいる協定に触れ「『関係自治体の協力を得て』という条件が満たされておらず、撤去するのは不可能。原告は同地区の住民であり、協定に拘束され、土地所有権に基づく請求は適当でない」と主張。原告は残土の状況を知りながら土地を購入しており、権利を乱用した請求は棄却されるべきだ、とした。
 また、残土仮置き場の土地所有者とその所有区域を明示するよう原告側に求めた。
 榎本さんは「残土を撤去してほしいという前所有者の意思を引き継ぎ、土地を譲り受けた。住民の積年の苦しみを理解してほしい」と意見陳述。口頭弁論後の記者会見で、原告側は「土地所有権に基づいた訴訟で、協定を持ち出すのはおかしいし、権利の乱用でもない。土地の所有者と所有区域も被告が明確にするよう求める」とした。
 訴状によると、同機構は放射線量の高い残土を原告が所有する土地に放置、土地の利用が妨げられている。原告ら同地区住民は、残土の放置問題が明らかになった一九八八年以降、残土の地区外撤去を同機構に求め、同機構も早期撤去を約束したのに、現在も撤去していない、としている。
 同ウラン残土問題では、同地区(中村善寿区長、二十戸)も鳥取県や東郷町の支援を受け、撤去を求めた訴訟を起こしているが、昨年十二月末の第一回口頭弁論で同機構側は「関係自治体の協力が得られていない」として、請求を棄却するよう求めている。

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