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美浜原発に運転停止命令 保安院が関電を行政処分
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http://www.asahi.com/national/update/0927/011.html?ref=rss
11人が死傷した関西電力・美浜原発3号機蒸気噴出事故で、経済産業省原子力安全・保安院は27日、同社に対し、電気事業法(技術基準適合命令)に基づく同機の運転停止命令を出した。初の適用という。同原発は運転開始時から配管の管理に問題があり、国の技術基準への適合が確認されるまで停止する。関電の品質保証体制が機能していなかったことも厳重注意し、再発防止策を年度内に提出させる。運転再開が来年にずれ込むのは必至だ。
中川経産相が同日、関電の藤洋作社長を呼んで命令を伝え、「原子力施設への国民の信頼を根本から崩した」と批判した。原発への運転停止処分は、東京電力の福島第一原発1号機が、トラブル隠しをめぐって02年11月に受けて以来。このときは原子炉等規制法に基づき1年間だった。美浜原発では事故以降、全3基とも運転停止が続いている。
美浜原発の破裂した配管は、三菱重工業が90年に検査台帳を作成した時点から検査対象から漏れ、10ミリあった肉厚は最低で1ミリ以下になっていた。同系統の別の配管も台帳から漏れ、破裂寸前まで薄くなっていた。
さらに同原発の全3基で、2次系配管の肉厚が国の技術基準より薄くなっていると検査で知りながら運転を続けていた事実も発覚。火力発電所に認められている特例を独自解釈し、配管の交換を先延ばししていた。
関電の大飯原発1号機でも、1年以内に肉厚が基準を割る見通しだった配管があり、国の基準を独自に解釈していたことが分かった。関電には検査手法の適正さを客観的に裏付ける体制がなかったと保安院は見ている。
東電のトラブル隠しを受けて電気事業法が改正され、原発の自主点検も、国の監視対象の定期事業者検査となっている。今回は品質管理が機能していなかったとし、この面でも関電を制裁。
高浜3、美浜1、大飯2号機(いずれも福井県)は、定期事業者検査で国からA〜CのうちB評定を受けていたが、Cに格下げした。今後、関電への諸検査を厳しくする。
(09/27 12:24)