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と思うのですが、いかがでしょう?
論拠としては
1.ジュネーブ諸条約および追加議定書は、いわゆる軍事や戦闘員に関する国際法であり、広く一般的に拷問虐待について論じるなら、むしろ拷問禁止条約の方ではないかと思うから。
2.これが米軍占領下のイラクで発生した出来事であるがゆえに、「戦時下での特殊な出来事」と"矮小化"して捉えるがごとき報道が目に付くことに違和感を覚えたから(問題はもっと根が深く、より普遍的・一般的に捉えるべきと思うから)。戦時国際法についてのみ言及し、より一般的な拷問・虐待禁止の条約について言及しない報道姿勢や関係者の発言に個人的に引っかかりを感じた。
3.様々な報道から得られる情報では、拘束された(されている)人々の多くは非戦闘員である一般市民であり、いわゆる「戦時捕虜」には当たらないのではないか、と疑問を持ったから。
私自身、大学法学部卒ではありますが、こと国際法に関しては実務上あまり関係していなかったこともあり、それほど深い知識や造詣があるわけではありません。よって素人のたわごとに過ぎないかもしれませんが、この疑問に答えてくれる(というか答えられる)人が周りにいないこともあり、あえてこの場で問題提起させていただきます。
参考:
・ウィキペディア「ジュネーブ諸条約の追加議定書(1977年)」
http://ja.wikipedia.org/wiki/ジュネーブ諸条約の追加議定書(1977年)
・防衛庁のサイトより「ジュネーヴ諸条約」
http://www.jda.go.jp/j/library/treaty/geneva/
・ミネソタ大学人権図書館より「国際武力紛争の犠牲者の保護に関し、一九四九年八月一二日のジュネーブ諸条約に追加される議定書 〈第一議定書〉〈抄)」
http://www1.umn.edu/humanrts/japanese/Jy5pagc.htm
・同上「非国際的武力紛争の犠牲者の保護に関し、一九四九年八月一二日のジュネーブ諸条約に追加される議定書 (第二追加議定書) (抄)」
http://www1.umn.edu/humanrts/japanese/Jy6pagc.htm
・日弁連のサイトより「拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約」
http://www.nichibenren.or.jp/jp/katsudo/jinkenlibraly/treaty/torture/convention/contents.html
同文、外務省のサイトにもあり。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/gomon/zenbun.html