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(回答先: 正直言って、がっかりです。 投稿者 真相ハンターK 日時 2004 年 5 月 05 日 10:33:24)
(1)検察官(事実を主張したいもの=アメリカ政府)は証拠によって公訴事実(911の犯人はアルカイダであるという事実)の存在を合理的な疑いを入れない程度にまで証明するための立証活動をしなければならない
(2)被告人側(事実に疑問を持つ者=あっしらさん)の立証は,裁判官(阿修羅の読者)に対して,公訴事実の存在につき,検察官の立証が合理的な疑いを入れない程度にまでは証明されていない,と考えさせるだけで十分であり,それ以上に,公訴事実が存在しないことまで証明する必要はありません。
* 事実が存在しないことを証明するのは神様以外には不可能な行為だということです。
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http://courtdomino2.courts.go.jp/T_keiji.nsf/0/7627660cda9bac5349256b65002bd3dd?OpenDocument
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2 証拠調べ手続
(1) 検察官の立証
冒頭手続の次に行われる証拠調べ手続は,検察官側の立証と被告人側の立証に分かれます。最初に検察官側から立証が行われます。
刑事事件においては,「疑わしきは被告人の利益に」の原則が貫かれていますから,まず,検察官が,証拠によって公訴事実の存在を合理的な疑いを入れない程度にまで証明するための立証活動をしなければならないわけです。具体的な手続としては,検察官は,まず冒頭陳述を行って,証拠によって証明しようとする事実を明らかにした後,個々の証拠の取調べを請求します。これに対して,裁判所は,被告人側の意見を聴いた上で,検察官から取調べを請求した証拠を採用するかどうかを決定し,その上で採用した証拠を取り調べます。証拠には,証人,証拠書類,証拠物の3種類があり,それぞれの種類ごとに,例えば,証人であれば尋問,証拠物であれば展示というように取調べ方法が法律に定められていますので,それに従って取り調べるわけです。
(2) 被告人側の立証
検察官側の立証に続いて,反対当事者である被告人側の立証が行われます。この立証は,裁判官に対して,公訴事実の存在につき,検察官の立証が合理的な疑いを入れない程度にまでは証明されていない,と考えさせるだけで十分であり,それ以上に,公訴事実が存在しないことまで証明する必要はありません。公訴事実の存在に争いがない事件については,主に,被告人にとって有利な情状の存在を証明することを目的とすることになります。裁判所は,検察官側の立証の場合と同様に,被告人側が取調べを請求した証拠を採用するかどうかを決定し,採用した証拠を,法律の手続に従って取り調べます。