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(回答先: チョモランマ頂上付近で遭難した者は「遺棄罪」で言う「老年、幼年、身体障害又は疾病のために扶助を必要とする者」に当たるのか 投稿者 あっしら 日時 2004 年 5 月 02 日 15:01:37)
あっしらさん、どうもです。
>イラク人質問題を含めて大いに共感します。
私も限りない共感を覚えます。
>「遺棄罪」の適用を除けば、
これについて、法律にそう詳しくない私から意見を述べさせて下さい
まず、問題を簡単にするため設定を変え、地殻変動によって8000メートル級まで隆起した富士山で起こった出来事にします。
<登山隊の「不作為」は、刑法第二百十七条の「遺棄の罪」を構成しないと判断します。
第二百十七条で言うところの「老年、幼年、身体障害又は疾病のために扶助を必要とする者」とは言えないからです。
第二百十七条が言う「老年、幼年、身体障害又は疾病のために扶助を必要とする者」は、チョモランマを8500メートルまで登攀できる能力を有する者を想定していません。>
登攀してきたのか、誰かに連れてこられて置き去りにされたのか、不明です。
<第二百十七条は、仕事ができない、食事をつくったり食べたりできない、用も足せないなど現在の社会生活を自力で営めない人や、通常の活動領域で突然の病気や欠けている身体能力のために危難に陥った人の“救済義務”を想定しています。>
憲法についてはその立憲の意図が重要になりますが、個別の法律に関してはその立法意図、想定などは考慮に入れるべきでなく、条文が全てです。
条文に、「8000メートル以上の高地、またはそれに準ずる過酷な環境下においてはこの法律は適用されない」などと書かれていなければ日本国内のあらゆる地域、地点でその法律は適用されます。
<チョモランマ登山隊の「不作為」に刑法第二百十七条の「遺棄の罪」を適用しようとするのは、過剰とも言える拡大解釈です。>
8000メートル級の富士登山隊の「不作為」に刑法第二百十七条の「遺棄の罪」を適用するのは当然と考えます。