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檎・苺OK、屍・呪も!…人名用漢字に578字追加案
法制審議会(法相の諮問機関)人名用漢字部会は11日、子供の名前に使える漢字を新たに578字追加し、現在の2232字から計2810字に拡大する「人名用漢字の範囲見直し案」をまとめた。
9月に法相に答申する。これを受け法務省は、人名用漢字を定めた戸籍法施行規則(省令)を改正する。早ければ9月下旬にも新たな漢字が使用可能となる見通しだ。
追加された主な字は、「桔」「梗」「撫」「苺」など。今秋以降は、これまでに認められている漢字との組み合わせで「桔梗(ききょう)」「撫子(なでしこ)」「林檎(りんご)」などの名前も誕生しそうだ。
見直し案はJIS(日本工業規格)漢字第1水準(一般日本語表記用漢字。計2965字)のうち、人名用ではない771字から、出版物(月刊誌や単行本など385誌)の漢字出現頻度数調査(文化庁調査、2000年作成)で頻度の高い上位521字を「常用平易」と認めて追加。さらに、人名用には40字しか含まれていないJIS漢字第2水準(個別分野用漢字。計3390字)以下から、全国の市区町村からの要望などを重視して57字を「常用平易」として選定した。
追加される漢字の中には、「糞」「屍」「呪」など人名にふさわしくない漢字も含まれている。この点について、法制審では、「専ら当該漢字が『常用平易』と認められるか否かの観点から選定を行った。漢字の意味(人名にふさわしいか否か)については一切考慮しなかった」としている。
人名用漢字を巡っては昨年12月、「曽良」の出生届の「曽」の字が使えないのを不服とした申し立てに対し、最高裁が「社会通念上、常用平易なことが明らかな字を含めていない施行規則は違法、無効」として、申し立てを認める決定をした。また、市町村を通じ人名漢字の拡大を求める声があったため、野沢法相が今年2月、法制審に人名用漢字の見直しを諮問していた。
◆人名用漢字=子供の名前に使える字。戸籍法は人名用漢字について「常用平易な文字を用いなければならない」と定めている。具体的には、同法施行規則で<1>常用漢字(1945字)<2>同規則別表に掲げる漢字<3>カタカナまたはひらがな――としている。今回の見直し案通り決定すれば、<2>は865字に拡大する。(読売新聞)
[6月11日12時38分更新]