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狂犬病防止策 輸入犬にマイクロチップ 農水省改正案 個体識別を導入
小型犬の輸入増加に伴う狂犬病ウイルスの侵入防止策として、農水省は七日、輸入犬に皮下埋め込み型の電子標識器具「マイクロチップ」を使った個体識別を導入することを柱とする狂犬病予防法の省令改正案骨格をまとめた。輸出国がずさんな証明書を発行するケースが目立ち、犬の個体と証明書の一致が困難なケースがあるためで、八日の有識者による検討会で見直しの方向性を打ち出す。今年度内に狂犬病予防法の省令改正を行う。
狂犬病予防法の輸入検疫を所管する農水省では、狂犬病が発生していない清浄国と発生国を差別化した二通りの新しい検疫制度をつくる。
新制度の柱は輸入犬の身元を確実に識別できるマイクロチップの導入。輸出国での狂犬病発生の有無に関係なく、輸入犬の皮下にIDナンバーを書き込んだ超小型ICチップを埋め込むよう輸出業者らに指導し、それを輸出国政府に証明させた上で、読み取り機で個体を識別する。
清浄国から輸入する犬は、マイクロチップで清浄国生まれと確認できれば、すぐに輸入可能となる。発生国から清浄国経由で輸入される場合は、狂犬病ウイルスの潜伏期間が国際基準で百八十日とされているため、清浄国に半年以上の飼養証明を求め、マイクロチップを導入させる。発生国からの輸入は要件を厳格にし、▽予防接種の実施▽十分な抗体(免疫)の確認−を求めたうえで、抗体確認後の半年間は輸出国で待機とする。さらにマイクロチップ導入で個体識別を点検する。
清浄国、発生国ともに要件をクリアすれば、動物検疫所の留め置き期間は十二時間以内で輸入が認められる。要件を満たさない場合、狂犬病の潜伏期間を配慮して最長半年の留め置きとなる。
狂犬病ワクチンは生後三カ月以上の犬に効果的とされるが、近年のペットブームで生後間もない犬の輸入が急増。ウイルス潜伏期間は百八十日だが、現行制度では予防接種を受けていれば、輸入後十四−三十日の留め置きで輸入を認めている。
農水省の調べでは、昨年の輸入は約一万七千三百五十頭で、狂犬病発生の恐れのある国から輸入された生後四カ月未満の子犬は約七百七十頭。(産経新聞)
[6月8日5時8分更新]