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Re: 英国の法ではショップ内は“公共空間”ではない?:全裸客はともかく総体の客の入りは?
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投稿者 みずーみ 日時 2004 年 6 月 25 日 04:02:03:WdCgTQ/2JaRLY
 

(回答先: 英国の法ではショップ内は“公共空間”ではない?:全裸客はともかく総体の客の入りは? 投稿者 あっしら 日時 2004 年 6 月 23 日 20:17:12)

あっしらさん、こんにちは。

全裸イベントって、これが初めてってわけではないと思います。
どこだったか思い出せませんが、北米のどこか、多分アメリカであったのでは?と
思うのですが(あてになりません)、全裸で来た人先着何名だかなんとか(ここも
いい加減)にウェディング・ドレスをタダであげるとかそんな催し(?)があった
とテレビで見た記憶があります。

公共空間についてですが、一義的に公共空間だと考えるか否かという発想法をする
人もいることはいるでしょうが、どちらかといえば特定の場合にクローズされてい
るか否か、事前に、ここはこういう人が来るよ、何時から何時までと周知徹底され
ているか否かが問題になるのではないかと想像。それをしない時、そこは開放空間
とみなされる、と。

つまりその場にはオーナーがいるわけで、それを何に使おうが勝手は勝手。
private propertyなんですから。そして、private propertyとは政府管轄のビルで
もそうです。従ってこれらイベントはそこで何をするのかその中身まで国家管掌の
法が制限するかどうかのマーキングではなかろうかなど見ることもできるように
思われます。この対極にあるのは、たとえ誰も見ていなくても国家管掌の法は有効
だという考え(ブッシュのゲイ反対はまさにこれ)。

しかしやや対極にあるものもあって、どういう法体系になろうとも、慣習法的、道
徳的にそういうことはするべきではない(殺人などはこれに含まれるでしょう)。
これは国家管掌全て式と似た結果を引き出しそうですが、発想法及び来歴は異なる。

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