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「週刊文春」の出版差し止め問題で、私生活を記事に掲載された前外相、田中真紀子衆院議員の長女の弁護士が3日、差し止め命令を取り消した東京高裁決定(3月31日)に対し、特別抗告や許可抗告を申し立てない方針を明らかにした。申立期限の5日を過ぎれば、表現の自由を「最も重視されなければならない権利」と位置づけて事前差し止めに極めて厳しい基準を求めた高裁決定が確定する。
長女の代理人の森田貴英弁護士によると、記事で取り上げられた長女の関係者も同様に抗告しない方針。2人は近く、発行元の文芸春秋(東京都千代田区)に謝罪や損害賠償、事後的な差し止め(記事の削除や抹消)などを求める本訴訟を起こす。
森田弁護士は3日夜、「(差し止め対象となった約3万部を)文芸春秋が販売しない意向を確認したため、(仮処分に関する)審理を継続する必要性がなくなった」とする文書を公表した。
プライバシー侵害に基づく出版物の事前差し止めについては最高裁判例がなく、抗告すれば初判断が示される可能性があったが、森田弁護士は「申し立てはプライバシー侵害から身を守るためで、最高裁で差し止めの基準を作ったり、表現の自由に関する憲法論争を行うためではない」としている。
文芸春秋は長女側の方針表明を受けて3日夜、「出版の事前差し止めによって報道の自由を制約する試みは、高裁決定により、極めて不当かつ困難であることが明確に示された。事後の訴訟という手続きこそ当社が従前から主張しており、訴えがあれば、主張すべきは主張し誠意を持って臨む方針である」とのコメントを出した。【小林直】
[毎日新聞4月4日] ( 2004-04-04-00:47 )
http://www.mainichi.co.jp/news/selection/20040404k0000m040097007c.html