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「週刊文春記事、真実でない」渡辺読売主筆が勝訴 [読売新聞]
http://www.asyura2.com/0403/bd34/msg/622.html
投稿者 あっしら 日時 2004 年 3 月 26 日 04:30:56:Mo7ApAlflbQ6s
 


 週刊文春の記事で名誉を傷つけられたとして、読売新聞グループ本社の渡辺恒雄会長・主筆が、発行元の文藝春秋と週刊文春編集長に損害賠償などを求めた訴訟で、東京地裁は25日、200万円の支払いを命じる判決を言い渡した。河村吉晃裁判長は「記事の主要部分は真実ではない」と述べた。

 訴えの対象となったのは、週刊文春2002年10月31日号に「女性記者のスピーチに待ったをかけたあの大物」の見出しで掲載された記事。毎日新聞の女性記者がスクープ記事で日本新聞協会賞を受けた際、それを不愉快に思った同協会会長(当時)の渡辺主筆が横やりを入れたため、授賞式のスピーチは経営・業務部門で受賞した別の新聞社の社長が行うことになった――と報じた。これに対し、渡辺主筆は、スピーチの人選は慣例に従って同協会事務局が決めたもので、横やりを入れたことも、毎日記者の受賞を不愉快に感じた事実もないと主張した。

 判決は、渡辺主筆の主張について「信用性を疑わせる証拠は何らない」と認定。文春側に対しては「確かな根拠はなく、記事の主要部分が真実とはいえない。真実と信じる相当の理由があったとも認めがたい」と判断した。そのうえで、「原告のジャーナリストとしての基盤である新聞報道に関する記事であっただけに、原告は少なからぬ精神的苦痛を被った」と指摘した。ただ、謝罪広告掲載の請求については、そこまでの必要性はないと退けた。

 ◆渡辺恒雄・読売新聞グループ本社主筆の話「今回の判決は、賠償額にやや不満はあるが、言論・報道の自由について、正当で妥当な解釈を示したもので、高く評価する。憲法で保障される報道の自由とは、事実、真実を広く知らしめる行為に対するものであり、週刊文春の当該記事は、商業的利益のために、意図的に虚偽を誇大に表現したものであって、新聞協会長であった私の立場を傷付け、私自身に多大の苦痛を与えた。出版界で伝統と権威を持った文藝春秋の発行する週刊誌であるだけに、この被害は無視できなかった。今後、文藝春秋が報道媒体としても、その伝統にふさわしい品位と信頼を取り戻すよう努力することを希望する」

 ◆文藝春秋の話「ひとえに取材源の秘匿が障壁となり、当方の主張が認められなかったのは大変残念だ。今後については判決を十分検討の上判断を下したい」

(2004/3/25/22:16 読売新聞 無断転載禁止)

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20040325i314.htm

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