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【インタビュー】今回の憲法改正の特徴について [人民網日本語版]
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王兆国全国人民代表大会常務委員会副委員長は2004年3月8日、北京の人民大会堂で全人代の代表全体に憲法改正案についての説明を行った。今回の憲法改正の内容は13カ所にも達し、ほとんどこれまで3回の憲法改正内容の総和となった。このほか、改正内容は重要で深遠な意義を持ち、社会各界の注目を集めている。このため、チャイナネットは中国人民大学法学院の胡錦光教授にインタビューし、今回の憲法改正の重点的な改正内容およびその背景と意義についてその見方を語ってもらった。
チャイナネット 今回の憲法改正の最も大きな特徴について語ってもらいたい。
胡錦光教授 今回の憲法改正案草案の最も大きな特徴は、改正された条項がかなり集中的に、目立った形で人権保障の問題にふれていることである。一部の条項は間接的にこの問題に言及し、一部の条項は直接的にこの問題に言及している。直接的に言及した条項には財産権についての改正が含まれている。私たちが知っているように、人権の最も基本的な構成分の一つは財産権である。人権は一般的に言って、生命、財産、自由という三つの部分からなるものである。われわれの在来の法律の財産権に対する保護の次元はかなり低く、しかも体系をなしていなかった。今回の憲法改正案草案は公民個人の私有財産に対する保護の度合を大いに強化し、公民のその他の権利の実現に物質的土台を持たせることになった。人権保障の問題に言及したいま一つの個所は、「国が人権を尊重し、それを保護する」という条項を増やし、それは最も直接的に人権保障の問題に言及したものである。1982年の憲法の、公民の基本的な権利と自由についての規定は相対的に言えばかなり整ったものであったが、しかしながら社会の発展に伴って、われわれは改革開放の過程においてまたいくつかの新しい公民の基本的な権利と自由を打ち出すか、あるいは人々が増やすべきだと見ているものが浮上してきた。これらの基本的な権利と自由の価値はますます際立ったものとなっている。同時に、中国はまた二つの人権規約――『経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約』と『市民的及び政治的権利に関する国際規約』に加盟しており、人権規約に加盟した以上、われわれの国内法の中でこれらの規約に対する履行を具現することも非常に必要なことである。人権保障の問題に言及した三つ目の個所は「緊急状態」を実施する条項であり、「緊急状態」の実施は本質から言えば人権保障の問題でもある。もしも「緊急状態」実施制度がなければ、人権に対する侵害をもたらす可能性は非常に大きい。
「チャイナネット」2004年3月11日
http://fpj.peopledaily.com.cn/2004/03/13/jp20040313_37546.html
【インタビュー】私有財産の保護について [人民網日本語版]
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王兆国全国人民代表大会常務委員会副委員長は2004年3月8日、北京の人民大会堂で全人代の代表全体に憲法改正案についての説明を行った。今回の憲法改正の内容は13カ所にも達し、ほとんどこれまで3回の憲法改正内容の総和となった。このほか、改正内容は重要で深遠な意義を持ち、社会各界の注目を集めている。このため、チャイナネットは中国人民大学法学院の胡錦光教授にインタビューし、今回の憲法改正の重点的な改正内容およびその背景と意義についてその見方を語ってもらった。
チャイナネット 今回の憲法改正案草案のいま一つの注目を集めた改正は、「公民の合法的な私有財産は侵害されることはない」「国が法律の規定によって公民の私有財産権と相続権を保護する」「国が公共利益の必要から、法律の規定に照らして公民の私有財産に対し徴収または徴用を実行するとともに、補償を与えることができる」などの内容を憲法改正案草案に書き込むことになったことである。これらの内容の意義はなにか?
胡錦光教授 これらの改正の意義は非常に大きい。1982年の憲法は合法的な収入、合法的な財産の所有権について規定を行ったとはいえ、その他の規定はすべてかなり簡単なもので、いくつかの欠陥が存在していた。それは主に次のいくつかの面に現れている。
一、私有財産または私有財産権という概念についてである。これまで、私有財産に対する保護は公民の基本的な権利という条項ではなく、憲法の全般的綱領という部分に盛り込まれていた。今回は私有財産権という概念を明確に打ち出し、それは権利の一つであることを明らかにした。もとの規定は合法的な収入などの合法的な財産の所有権を保護するのであり、現在はそれを公民の基本的な権利の一つであると明確にした。
二、もとの憲法は所有権にしかふれていなかったが、今回は所有権を私有財産権に改め、この二つの表現の内容は同じものではない。所有権は私有財産権のすべてではなく、その中の重要な構成分の一つでしかない。公民は自分の財産に対し、所有権のほか、またその他のいくつかの権利、例えば占有権、使用権、収益権などの権利がある。
三、個人の私有財産に対し徴用を行うことができることである。公民の財産に対する保護は完ぺきな体系からなるものであり、財産権が侵害されるかまたは損失をこうむった場合、経済的補償を与えることはそれを保護する重要な側面である。もしも補償がないなら、財産に対する保護は不完全なものとなる。補償は非常に重要な制度であり、公民の権利を保障し、社会の安定を維持することにとって、いずれも非常に重要なものであり、欠くことのできない制度である。もとの憲法の「徴用」は土地に対する徴用であり、現在は公民個人のその他のいくつかの財産は非常時において徴収されるか徴用されることになるかも知れず、国は適切な補償を与えることになっており、徴収、徴用の範囲もこれまでより拡大された。
「チャイナネット」2004年3月11日
http://fpj.peopledaily.com.cn/2004/03/13/jp20040313_37544.html
【インタビュー】憲法改正が非公有制経済の発展に及ぼす影響について [人民網日本語版]
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王兆国全国人民代表大会常務委員会副委員長は2004年3月8日、北京の人民大会堂で全人代の代表全体に憲法改正案についての説明を行った。今回の憲法改正の内容は13カ所にも達し、ほとんどこれまで3回の憲法改正内容の総和となった。このほか、改正内容は重要で深遠な意義を持ち、社会各界の注目を集めている。このため、チャイナネットは中国人民大学法学院の胡錦光教授にインタビューし、今回の憲法改正の重点的な改正内容およびその背景と意義についてその見方を語ってもらった。
チャイナネット 今回の憲法改正の最も注目を浴びているホット・スポットは「国が非公有制経済の発展を奨励し、サポートし、導くとともに、法によってそれに対し監督と管理を行う」という内容である。この改正は非公有制経済の発展にどのような影響をもたらすことになろうか?
胡錦光教授 非公有制経済には個人経営経済、民営経済のほか、さらに中外合資企業、中外合作企業、全額外資企業という「三資企業」が含まれている。今回の憲法改正案草案は改革開放以来のわれわれの、社会の発展における非公有制経済の役割に対する直接的な認識、つまりもとの「非公有制経済は公有制経済の補完である地位」から1999年の「社会主義市場経済の重要な構成部分」、さらに今回の非公有制経済に対する奨励政策に至るまでの認識を具現している。国のもとの非公有制経済に対する政策は誘導、監督と管理を行わなければならないものであり、今回は国が非公有制経済の発展を奨励し、サポートし、誘導し、法によって監督、管理を行うことに改めた。
なぜ非公有制経済に対する奨励とサポートをわざわざ打ち出したのか?これは主にこれまでに意識上の問題により非公有制経済に対し一定の制限を行ってきたことに鑑みたものである。例えば、これまで、非公有制経済が融資、租税、輸出入などの面ではいずれも一定の制限を受けてきた。これまでのこれらの状況を考慮して、現在は非公有制経済を奨励し、サポートするように改め、これは非公有制経済の発展にきわめて大きな促進の役割をもたらすことになろう。
「チャイナネット」2004年3月11日
http://fpj.peopledaily.com.cn/2004/03/13/jp20040313_37543.html
【インタビュー】「戒厳」と「緊急状態」の違いについて [人民網日本語版]
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王兆国全国人民代表大会常務委員会副委員長は2004年3月8日、北京の人民大会堂で全人代の代表全体に憲法改正案についての説明を行った。今回の憲法改正の内容は13カ所にも達し、ほとんどこれまで3回の憲法改正内容の総和となった。このほか、改正内容は重要で深遠な意義を持ち、社会各界の注目を集めている。このため、チャイナネットは中国人民大学法学院の胡錦光教授にインタビューし、今回の憲法改正の重点的な改正内容およびその背景と意義についてその見方を語ってもらった。
チャイナネット 今回の憲法改正案草案は憲法の第六十七条、第八十九条の中の「戒厳」を「緊急状態」に改めているが、この両者の違いは何か?なぜこのような改正を行うのか?
胡錦光教授 もとの憲法は戒厳しか規定しておらず、それの適用する条件と範囲はわずか(大規模な)騒動、暴力行動、衝突という三つの状況だけに限られていた。戒厳は主に武力による、暴力による、社会秩序に危害を与える非常な情況に鑑みて軍事力でそれを抑制する状態のことである。しかし、われわれの生活の中には戒厳の対象としているような状態が現れる可能性しかないのではなく、例えば昨年のSARSと今年の鳥インフルエンザは戒厳の方法で処理することはできず、その他の手段と措置で秩序をコントロールし、正常な秩序を回復するしかない。したがって、「戒厳」を「緊急状態」に改めることになったのである。緊急状態の範囲は戒厳より広いものであり、現代社会の必要にも応えたものでもある。 また、緊急状態の状況の下で、国は非常手段をとって緊急な事態を処理し、それによって社会に正常な秩序をもたらすか、それを回復する効果をもたらさなければならない。その過程において、憲法のいくつかの条文と法律の中のいくつかの規定は一時的な中止状態に置かれるかもしれず、その中止状態は公民の権利に響くものかもしれない。例えば、緊急状態の状況の下で、公民の憲法の中にあるデモ行進の権利はなくなってしまうのであり、隔離を必要とする場合は、人身の自由は一定の制限を受けることになるなどがそれである。われわれが規定している緊急状態が法制の軌道に組み入れられるなら、緊急状態の下で公民のどの権利が停止状態になり、どの権利がまだ行使できるかの線引きが比較的に明確なものとなる。相対的に言って、緊急状態は人権に対する有力な保障である。
「チャイナネット」2004年3月11日
http://fpj.peopledaily.com.cn/2004/03/13/jp20040313_37545.html