現在地 HOME > 掲示板 > Ψ空耳の丘Ψ34 > 280.html ★阿修羅♪ |
|
Tweet |
基本的人権小委で野坂泰司・学習院大教授は、政教分離原則に関連し「追悼という行為は世俗的行為だが、首相が靖国神社という特定の宗教施設に参って祭神に拝礼すれば、そこから宗教的意味は完全に払しょくできない」と述べ、首相の靖国神社参拝は違憲の疑いがあると指摘した。
学習指導要領に基づく国旗掲揚と国歌斉唱の方針にも「日の丸、君が代に複雑な思いを持っている人の内心に全く配慮することなく強行していいのか」と疑問を呈した。
http://www.kyoto-np.co.jp/news/flash/2004mar/11/CN2004031101003258A1Z10.html
◎自由討議における委員の発言の概要より
船 田 元君(自民)
· 19条・20条は、人権保障の根源であり、憲法は内心にとどまる限り無条件に人権を保障しているが、ドイツの「闘う民主制」のように、いかなる思想等をも保護するものではなく、ある程度の限界が設けられるべきと考える。また、その旨を定めた規定を置くべきでないか。
· 憲法上、国旗掲揚・国歌斉唱を拒否する自由が許容されるとしても、しかし一方において、一定の秩序はあってしかるべきではないか。この点、憲法上明記するか、運用によるか、判例によるかという問題はあるが、いずれにせよ、思想・良心の自由等にも一定の限界があるべきではないか。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_kenpou.nsf/html/kenpou/159-03-11jinken.htm
私の感想:
野坂泰司参考人の意見陳述をなんだと思っていたのか。船田元君(自民)は。
ドイツの【戦う民主制】は、ナチスのような極端な全体主義に対しても、法実証主義の観点から権利を保障しちゃっていたことの反省にたつものであって、そういう文脈を無視して都合よく切り取って理解できるものではない。
また、ドイツを例にあげるのならば、「何人も、その良心に反して、武器をもってする兵役を強制されない」(ドイツ憲法4条)というような、市民的不服従もあわせて参照すべきだ。