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戦争犯罪に時効がないという考えは、例えば1968年の国連総会決議
http://homepage2.nifty.com/mekkie/peace/bunken/bunken10.html
などで明確にされています。ただしこの決議、日本は棄権したという。靖国に眠
る「英霊」に失礼と思ったのか、アメリカが裁かれてしまうことを避けたかった
のか。
またこの記事でも触れられている核兵器使用の違法性に関する国際司法裁判所
の「勧告的意見」の邦訳は
http://www.gensuikin.org/data/icj.html
に。
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原爆投下、民衆が裁く 広島・長崎で法廷計画
中国'04/2/20
来秋、平和研教授ら
被爆六十周年の二〇〇五年に原爆投下の違法性を裁く「民衆法廷」を開こうと、
広島市立大広島平和研究所の田中利幸教授(54)たち市民有志が提唱している。
国際法の専門家が検事や判事を務め、被爆者が体験を証言。「判決」を通じて大
量殺りくの違法性をあぶり出し、連綿と続く戦争の世に警鐘を鳴らす構想だ。
計画では、〇五年秋に広島と長崎で開廷。地元の被爆者だけでなく、朝鮮半島
や北米、南米、オーストラリアなどに住む被爆者を招き、証言してもらう。〇六
年、国際司法裁判所(ICJ)があるオランダ・ハーグで判決を下す。
被告としては、原爆投下の責任者である当時のトルーマン米大統領をはじめ、
「マンハッタン計画」と呼ばれる原爆開発に携わった科学者や、実際に投下した
軍人たちを想定。戦争犯罪に時効はなく、これら個人の訴追を通じて、米政府の
原爆投下責任も問いかける。
被告を選定する検事や、判決文を練る四人程度の判事は、ICJの判事経験者
たち国際法の専門家に依頼する。
原爆投下は、その無差別な大量殺りくがハーグ陸戦条約(一九〇七年)など国
際法に違反するとの学説は多い。ICJは九六年、「核兵器の威嚇・使用は国際
法に一般的に違反する」との勧告的意見を出している。
田中教授は「原爆投下の犯罪性が問われないまま、その後も各地で無差別爆撃
が続く。被爆者の声が世界に届いていない現実もある。民衆法廷の審理内容と判
決を、国際的にアピールしていきたい」と話している。
http://groups.yahoo.co.jp/group/nomorewar/message/12037
http://www.chugoku-np.co.jp/News/Tn04022032.html