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Kyoto Shimbun 2004.02.07 News
危険http://www.kyoto-np.co.jp/kp/topics/2004feb/07/K20040207MKA1Z100000004.html
な外航船は入港禁止 テロ防止へ法案
国際航路を航行する船舶や国内の港湾施設を狙ったテロ防止のための国際航海船舶・国際港湾施設保安確保法案が6日、明らかになった。国内の港に入る船に、船名や保安業務の責任者がいるかなどの情報を事前に通報させ、テロリストが潜んでいる可能性があるなど急迫した危険がある船には入港禁止などの措置を取れるようにする。
対象は旅客船と、漁船を除く500トン以上の船。北朝鮮など外国船が念頭にあるが、国内の外航船にも適用される。船舶や港湾施設の所有者、管理者がテロに備えた自己警備のルールを新たに整備したのが特徴。虚偽の保安情報を通報した船長に1年以下の懲役か罰金50万円を科すなどの罰則も盛り込み、保安対策を徹底する。
今月24日に閣議決定し国会に提出、テロ対策強化を求める改正海上人命安全条約(SOLAS)が7月に発効するのとあわせ施行する。
法案は全63条。船長は入港前に(1)船名や出発港(2)保安管理者(3)テロで危険な状況にある場合に直ちに沿岸国などに連絡できる装置の設置状況などの保安情報−を海上保安庁に通報。情報だけでは安全が確認できない場合、海保が立ち入り検査を行う。
船長が通報や検査を拒否した場合、入港禁止や港湾からの退去を命じる。情報や検査で急迫した危険があると判断した際も、入港禁止や港からの退去、航行停止、指定場所への移動、乗組員や旅客の下船などを命じることができる。
また、日本船の所有者にも、危険を海保に通報する装置の設置や保安管理者の選任などを義務付ける。これらの対策をまとめた「船舶保安規程」を各船ごとに作成し、国土交通相の承認を得る。
国交相は対策が適切かどうか検査し、適切なら有効期間5年間の船舶保安証書を交付。証書発行後も中間検査や臨時検査を行い、不備があれば、改善するまで証書の効力を停止できる。