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87年大韓航空機爆破事件と関連し、当時犯人として処罰された金賢姫(キム・ヒョンヒ)さんに対する捜査記録などを公開せよという判決が出た。
これによって最近、金さんが真犯人かどうかという事と事件操作疑惑が浮上している中、金さんと関連のある捜査記録がどの線まで公開されるかが注目される。
ソウル行政裁判所の行政13部(裁判長ペク・チュンギ)は3日、大韓航空機爆破事件の犠牲者の遺族、車某さんが「爆破犯、金賢姫さんに対する検察の捜査記録と公判記録などを公開せよ」としてソウル中央地方検察長を相手取って起した訴訟で、車さんに一部勝訴の判決を下した。
裁判部は判決文で「国民の知る権利は憲法が保障しており、公共機関が保有・管理する情報は原則的に公開するよう規定しているため、概括的理由を盾に情報公開を拒否するのは不当である」と明らかにした。
裁判部は「金さんに関する捜査記録などは過去の単純な捜査資料に過ぎない」とし、「▲金賢姫さんに対し国家情報院と検察が調査した意見書 ▲押収物のリスト ▲当時金さんと共犯後自殺した金勝一に対する遺体解剖結果の資料 ▲バーレーン警察が作成したこれら事件・事故に対する捜査資料 ▲公判関連記録 ▲検挙された対南スパイなどに対する捜査資料、などを公開せよ」と明らかにした。
裁判部はまた、金賢姫氏と金勝一氏の年齢、北朝鮮の本籍、学歴など、個人情報も公開せよと付け加えた。
裁判部はしかし、▲インターポールを通じて確保した日本国内の北朝鮮工作員についての情報と資料 ▲金賢姫さんが使用した毒薬のアンプルと労働党員証が対南スパイの物と同一の物かを確認するため調べを受けた検挙された対南スパイの情報 ▲金さんの公判に出席した証人と通訳についての情報は公開対象から除外した。
チェ・ギョンウン記者 codel@chosun.com
http://japanese.chosun.com/site/data/html_dir/2004/02/03/20040203000052.html