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政府は、イラク復興支援特別措置法に基づきイラク南部のサマワに派遣する陸上自衛隊員らの法的地位について、イラクを事実上統治している連合国暫定当局(CPA)との間で文書で確認した。
政府筋が13日明らかにした。これにより、自衛隊員がイラク国内で刑事、民事、行政などの事件にかかわった場合、同国ではなく日本で裁判を受ける権利を持つ。
6月にもイラク人による暫定政府が樹立し、イラクへ主権が移譲された後は、暫定政府との間で自衛隊員の法的地位について改めて確認する見通しだ。
政府がCPAから受け取った文書では、「CPA隊員は、現地の刑事、民事、行政の各裁判権を免除され、母国を代表する者以外から逮捕、拘束されることはない」などとするCPA命令17号を日本の自衛隊員らにも適用するとしている。
政府は、イラクに正式な政府が存在していないため、CPAに対し地位協定に相当する文書を出すよう求めていた。
(2004/1/14/03:04 読売新聞 無断転載禁止)
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20040114i401.htm