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昨秋の衆院選宮城1、2区で当選した民主党の今野東(あずま)、鎌田さゆり両議員派の選挙違反事件で、公選法違反(利害誘導など)の罪に問われ、連座制対象(組織的選挙運動管理者)とされる労組幹部3被告に、仙台地裁(本間栄一裁判長)は31日、「報酬を払って電話作戦を効率的にしようとした。安易で自己中心的」と執行猶予がついた懲役の有罪判決を言い渡した。無罪を主張する弁護側は控訴する方針。禁固以上の有罪が確定すれば、仙台高検が両議員の連座制適用を求め仙台高裁に提訴する。
判決は電機連合宮城地協議長、恵美須浩司被告(48)とNTT労組東北総支部事務局長、加藤政彦被告(40)が懲役2年▽同委員長、相座芳和被告(53)が同1年8月で、いずれも執行猶予4年(求刑は3人とも懲役2年)。判決は選挙運動への金銭報酬支払いが利害誘導に当たると判断し、「利害誘導に当たらない」との弁護側主張を退けた。加藤被告は1、2両区、他の2被告は2区との関係で、検察側が連座制対象とみている。
連座制対象外の別の2被告は懲役1年2月(求刑は懲役1年6月、1年2月)とされた。
判決では、被告らは昨年10〜11月、報酬80万〜40万円を払う約束で有権者への電話作戦をNTT関連会社「NTTソルコ」東北支店に頼んだ。【棚部秀行、野原大輔】
◆両議員、早期辞職は考えず
民主党の今野東衆院議員は31日昼、国会内で記者会見し、有罪判決が出たことについて「厳しい判決と受け止めている」と述べた。今後の議員活動については「判決を受けた方々は控訴する方針と聞いており、その推移を見守りたい。やるべきことをしっかりやっていく姿勢は変わらない」と述べ、早期の辞職の考えはないことを強調した。また、鎌田さゆり衆院議員も国会内で記者会見し、判決について「真摯(しんし)に受け止めている」と語った。自らの進退については「議員活動はこれからも変わりない」と強調する一方で、「これから司法の推移を見守りながら、しっかり考えていく」とも語った。
◎ことば=利害誘導罪
広義の買収に含まれ、公選法221条で規定。誰かを当選・落選させる目的で、有権者や選挙運動者に対し、その人やその人と関係のある会社、組合などへの寄付といった「特殊の直接利害関係」を利用して、誘導した時に成立する。市議選の候補が特定地域の有権者に、自分が当選すれば私財を投じてでもその地域の道路を舗装すると演説した行為が利害誘導に当たるとされた裁判例がある。
[毎日新聞3月31日] ( 2004-03-31-13:06 )
http://www.mainichi.co.jp/news/flash/shakai/20040331k0000e040027005c.html