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日本で罪を犯した米兵容疑者を日本の警察が取り調べる際、殺人や強姦(ごうかん)などの凶悪犯罪に限って、米政府関係者の同席を認める方向が、日米地位協定をめぐる日米間の非公式協議で大筋合意された。日米関係筋が21日明らかにした。両国は昨年8月から中断していた同協定の運用をめぐる政府間協議を今週中に再開し、細部を詰めたうえで、日米合同委員会で正式合意する見通しだ。
日本側としては、正式合意によって、凶悪犯罪の際の米兵容疑者の引き渡しが円滑に行われると期待している。ただ、日本の刑事司法制度で、取り調べに第三者の立ち会いを認めるのは異例で、米兵を「特別扱い」する是非や、他の外国人容疑者の取り調べのあり方について国内で議論を呼びそうだ。
非公式協議は18、19の両日、東京で開かれた。米兵容疑者の取り扱いを定めた日米地位協定17条の運用をめぐる政府間協議は、昨年7月から8月にかけて4回開かれたが、米政府関係者の取り調べへの立ち会い問題をめぐり両国が合意に達せず、その後中断していた。
これまで米国側は「米兵の人権保障」を理由に、米兵が関係したすべての事件について取り調べの際に米政府関係者の同席を要求。今回の大筋合意は、殺人や強姦といった凶悪事件に限って立ち会いを認めるとしてきた日本政府の案に米側が歩み寄った形だ。
大筋合意を受け、24日からワシントンで、外務省の長嶺安政北米局参事官と米国防総省のローレス次官補代理らによる日米協議を再開し、正式合意を目指す。
運用見直しが実現すれば、米海兵隊員による少女暴行事件をきっかけに、殺人、強姦などの凶悪犯の身柄を起訴前に日本側へ引き渡すことに「米政府が好意的考慮を払う」と定めた95年合意以来となる。
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〈日米地位協定と95年合意〉 在日米軍の法的地位を日米間で定めた日米地位協定は17条で、日本で罪を犯した米兵容疑者について、現行犯などの場合を除いて起訴までの間、米側が身柄を確保することを定めている。95年、沖縄県で起きた米海兵隊員による少女暴行事件をきっかけに地位協定の運用改善が図られ、殺人または強姦という凶悪犯罪の場合、容疑者の起訴前の引き渡しについて米国が「好意的考慮を払う」ことが日米合同委員会で合意された。 (03/22 09:19)
http://www.asahi.com/politics/update/0322/003.html