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http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040302-00000037-mai-pol
政府は1日、裁判員法(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律)案を今国会に提出することを正式に決めた。2日に閣議決定する。成立すれば、無作為に選ばれた20歳以上の国民が裁判官と一緒に被告の有罪・無罪や量刑を決めることを義務づける制度が、09年をめどにスタートする。国民の司法参加に道を開き、裁判への市民感覚の反映が期待される一方で、国民は無期限の守秘義務が規定され、違反した場合は国家公務員並みの罰則が科されるなど重い責任を負うことになる。
法案によると、裁判員の参加は1審の裁判に限られ、事件ごとに選任される。対象は、死刑や無期の懲役・禁固刑に当たる重大犯罪と、懲役1年以上の事件(法定合議事件)のうち故意の犯罪行為で被害者を死亡させた事件(年間計2750件)。
裁判の合議は原則として裁判官3人、裁判員6人。被告が起訴事実を認め、当事者が了承した場合は裁判官1人、裁判員4人でも裁判ができる。裁判員は評議・評決で裁判官と同じ権限を持ち、評決は多数決で決まる。
裁判員の身分は非常勤の国家公務員で、判決言い渡し後に任務を解かれるが、刑法の収賄罪など公務員同様の刑罰の適用がある。評議の経過や各裁判官・裁判員の意見、評決の数などについては守秘義務を生涯負い、秘密漏えい罪の罰則は「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」。これに合わせ、検察の不起訴が妥当かどうかを国民から選ばれた検察審査員が審査することを定めた検察審査会法も改正し、守秘義務違反の罰則を同様に引き上げる。
この他▽裁判所の呼び出しに裁判員候補者が正当な理由がないのに出頭しない場合は、行政罰として最高10万円の過料▽裁判員候補者から裁判員を選ぶ「質問手続き」で裁判員候補者がうそをついた場合、最高50万円の罰金――などの罰則規定を盛り込んでいる。【伊藤正志】(毎日新聞)
[3月1日19時24分更新]
「思想・信条の自由」で辞退可能=裁判員制度法案、2日に閣議決定
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040301-00000223-jij-pol
政府は2日の閣議で、裁判員制度法案を決定する。死刑または無期懲役以上の罰則が適用される重大犯罪などの刑事裁判の審理に国民が参加する制度を創設するもので、司法制度改革の柱の1つとして今国会に提出、成立を図る。施行時期は「公布後5年以内」としており、成立すれば遅くとも2009年には裁判員制度が実施に移される。
法案によると、裁判員は選挙人名簿に登録されている20歳以上の国民から無作為で選ばれた候補者の中から決定。1審判決までが任務期間で、裁判官と対等な関係で審理に参加し、有罪・無罪の決定と量刑判断などを行う。裁判員を辞退することもできるが、辞退できる「やむを得ない事由」として、病気や介護などのほか「思想・信条の自由」による辞退も政令で認める方針だ。 (時事通信)
[3月1日21時6分更新]
裁判員は「国民の義務」 法案2日に閣議決定
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040301-00000177-kyodo-pol
政府の司法制度改革推進本部は1日、市民が重大な刑事裁判の審理に加わる裁判員制度に関する法案を公表した。裁判員になることを国民の義務と位置付け、非常勤の国家公務員として扱う。裁判官と対等の立場で有罪・無罪や量刑を判断する一方で、秘密漏えいには最高で懲役1年を科す。
政府は2日に法案を閣議決定し今国会に提出、成立すれば2009年までに施行される。しかし、裁判員になりたくない人に強制することなどへの慎重論も根強く、制度の在り方や辞退理由、守秘義務などをめぐり国会で大きな議論になりそうだ。
辞退理由の拡大について推進本部は、思想信条などの理由でも辞退できるよう、今後政令で定めるとしている。(共同通信)
[3月1日17時43分更新]