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■大阪地裁「首相の参拝は宗教的活動」
http://news.tbs.co.jp/
小泉総理の靖国神社参拝が政教分離を定めた憲法に違反するかどうかが争われた裁判で判決が出ました。
大阪地方裁判所は参拝が憲法で禁じられている「国とその機関の宗教的活動にあたる」としながらも、違憲・合憲の判断はしませんでした。
そのうえで「原告らに信仰を強制するなどの不利益な扱いはしていない」と述べて、原告が求めた1人1万円の損害賠償を退けました。(27日23:50)
■2004/02/27-22:18
http://www.nikkei.co.jp/news/seiji/20040228AT1E2700I27022004.html
小泉首相、来年以降も靖国参拝=福田官房長官「判決は遺憾」
小泉純一郎首相は27日夜、首相の靖国神社参拝訴訟で大阪地裁判決が参拝の公的性格を認定したことに関連、「(今後も)毎年参拝する」と述べ、これまで通り年1回の靖国参拝を続ける考えを改めて示した。首相官邸で記者団に答えた。
■靖国参拝巡る判決「何の問題もない」と首相
小泉首相は27日夜、大阪地裁が首相の靖国神社参拝を公的性格と認定する一方、慰謝料請求は却下する判決を出したことについて、「何で参拝して(原告に)被害を与えたのか、いまだにわからない。(請求は)退けられ、何の問題もない裁判だ」と述べた。
(2004/2/27/23:25 読売)