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川口外相とベーカー駐日米大使は27日、自衛隊と米軍との間で物品や役務を融通する日米物品役務相互提供協定(ACSA)の適用範囲を日本有事と国際貢献、大規模災害に拡大する改正協定に署名した。
これに先立ち、政府は改正協定案を閣議決定、今国会に承認案件として提出する。
有事法制整備の一環で、有事の際、米軍に提供する物品に弾薬を含めているのが特徴だ。
これまでのACSAは、〈1〉日米共同訓練〈2〉国連平和維持活動(PKO)と人道的な国際救援活動〈3〉周辺事態――の3分野で相互提供を認めていた。食料、燃料、衣服、軍用部品などの物品提供のほか、兵員輸送や車両整備などの代行が可能だったが、武器・弾薬の提供は認めていなかった。
改正案は、適用範囲を拡大するとともに、武力攻撃事態と武力攻撃予測事態の有事に限り、弾薬の提供を認める。銃火器などの武器については、米国が国内法で日本への提供を認めていないため見送った。
一方、テロ対策特別措置法やイラク復興支援特別措置法に基づく自衛隊の活動に関しては、従来のACSAと両特措法によって、日米間で物品・役務の相互提供が可能となっている。ACSA改正案では付表に両特措法を明記して、両特措法に基づき、物品などを提供すると定めた。
(2004/2/27/23:30 読売新聞 無断転載禁止)
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20040227ia25.htm