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有事法制関連7法案のうちの「外国軍用品海上輸送規制法案」は、日本有事において海上自衛隊が実施する「臨検」の対象を、軍事物資を輸送する船舶に限定した。食糧などの経済物資まで輸送を封鎖すれば、憲法が禁じる「交戦権の行使」にあたる可能性があるためだが、航行する船舶が何を輸送しているのか外見で判断するのは難しく、運用方法によっては交戦権の行使に抵触しかねない問題が残っている。
法案は、有事の際に日本領海や公海上で外国の兵器や兵隊などの輸送を阻止するのが狙い。対象を敵国の軍用品と兵員など軍事物資に限定し、「大量破壊兵器」や「武器・弾薬」を輸送している疑いがある船に対し、相手国の同意なしで停船させ、積み荷などの検査ができる。軍事物資を発見した場合は、物資の一時的な押収や破棄、または日本に船を寄港させることができる。
また、相手船舶が臨検に応じない場合、「合理的に必要な限度で自衛官による武器使用」を認めている。射撃によって船員に危害が及んだり、相手船舶が沈没しても違法性は問わず、強制力と実効性を持たせた形だ。
ただ、臨検前に対象船舶の積み荷が軍事物資なのかを判断するのは「事実上、不可能に近い」(防衛庁関係者)のが実態。食糧や燃料など敵国国民の経済物資まで輸送を封鎖すれば、「わが国の自衛のための必要最小限度を超え、交戦権の行使となりかねない」(政府関係者)という憲法上の問題をはらんでいる。
海上自衛隊による検査を定めた法律としては、周辺事態における船舶検査活動法がある。しかし、同法の検査には相手国の同意が必要で、正当防衛・緊急避難以外は危害射撃ができないため、実効性に欠けるとの指摘があった。【松尾良】
[毎日新聞2月24日] ( 2004-02-24-23:24 )
http://www.mainichi.co.jp/news/flash/seiji/20040225k0000m010116000c.html