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(回答先: 「緊急事態」閣議で認定…テロ対応、枠組み固まる(読売新聞) 投稿者 エンセン 日時 2004 年 2 月 02 日 16:54:07)
政府が今国会に提出する有事関連7法案の概要が2日判明し、国民保護法案に大規模テロへの対応が明記された。ただ、国民保護法案は本来、国や地方自治体が住民を避難させたり被災者を救援する手続きを定めるもの。鎮圧や反撃といったテロ攻撃への対処は、日本有事の基本法といえる武力攻撃事態法に盛り込まれないまま「空白」として残ることになった。一方で、7法案の一つ、米軍支援法案では武器・弾薬の提供も可能となり、日米同盟の強化は一段と進んだ形だ。
政府は02年4月、前年に米同時多発テロや北朝鮮による武装不審船事件があったにもかかわらず、対象からテロ・不審船を除外した武力攻撃事態法案を国会に提出。テロに対しては(1)警察や海上保安庁がまず出動(2)警察力で対処できない場合は自衛隊が治安出動――という現行法の運用改善で対応可能と説明してきた。
日本への武力攻撃にも自衛隊法の防衛出動の規定があるが、あえて武力攻撃事態法を制定したのは、迅速に内閣に権限を集中させると同時に、国民の権利を不当に侵害しない法的手続きを定める必要があったからだ。
テロ・不審船や大規模自然災害を含む緊急事態全般で同様の手続きが必要と主張する民主党は昨年の国会審議で「緊急事態基本法」の制定を求め、与党側も「真摯(しんし)に検討し、速やかに必要な措置をとる」ことで合意した経緯がある。
しかし、政府はこれに応じず、7法案で有事法制の整備は一区切りとする構えだ。この結果、基本法に規定のないテロ対応が関連法だけに盛り込まれるいびつな法体系が残される。
一方、米軍支援法案の国会提出とともに、日米間で物資などを融通し合う物品役務相互提供協定(ACSA)の対象に武力攻撃事態が加えられることになった。
ACSAはこれまで周辺事態と共同訓練、国連平和維持活動(PKO)を対象とし、提供可能な物品から武器・弾薬を除外してきた。武力攻撃事態がACSAの対象となっていなかったこと自体、かつて議論もままならなかった「有事タブー」の遺産ではある。
これを日米同盟の「空白」とみた米側から有事法制の整備を求められ、テロ対応より同盟の「空白」を埋める作業を急いだ――そんな構図が今回の有事法制の整備過程から浮かび上がっている。【平田崇浩】
[毎日新聞2月2日] ( 2004-02-02-20:50 )
http://www.mainichi.co.jp/news/flash/seiji/20040203k0000m010081003c.html