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政府の司法制度改革推進本部は29日、国民が重大な刑事事件の裁判に参加する「裁判員制度」の骨格案を公表した。
この骨格案は、開会中の国会に来月提出する法案の原型となるもので、人数構成は自民・公明両党の合意に基づき、「裁判官3人、裁判員6人」を原則とし、条件によって「裁判官1人、裁判員4人」の審理も選択できることにした。裁判員は、選挙権を持つ20歳以上の男女から、くじ引きで選ばれる。
推進本部は法案提出までに、制度を広く国民に知らせる準備期間の長さや、守秘義務違反などに対する罰則の法定刑を決める。野党第1党の民主党は「裁判官1人、裁判員10人程度」とする案をまとめており、論戦の舞台は国会に移る。
骨格案によると、裁判員制度の対象事件は、法定刑に死刑か無期懲役(禁固)を含む事件か、故意の犯罪で人を死亡させた事件。裁判員が、裁判官や他の裁判員と行った評議の内容などを漏らした場合は、懲役刑か罰金刑が科される。
また、「裁判官1人、裁判員4人」の審理が可能なのは、被告が起訴事実を認め、検察、弁護側に異議がない場合で、裁判官が事件の性格なども考慮して判断する。
推進本部の試算によると、事件ごとに裁判員6人、裁判中に欠員が出た場合の補充裁判員3人を選ぶと仮定し、さらに、辞退などを見込んでその5倍の候補者を集めるという条件を付けた場合、裁判所に呼ばれる裁判員候補者は年間約12万人と推定されるという。
裁判員制度については、推進本部が昨年3月、議論のたたき台となる政府試案を公表。さらに、昨年10月には政府の検討会の座長を務める井上正仁東大教授が「裁判官3人、裁判員4―6人」などとする座長案を示した。しかし、裁判官と裁判員の人数構成を巡り、法曹界などの意見が鋭く対立、最終判断は与党調整に委ねられ、今月26日に合意が成立した。
また、推進本部は29日、検察側による証拠開示の拡大などを図る刑事手続きの改革や、検察審査会の議決に法的拘束力を与える制度改革の骨格案も公表した。これらの関連法案も今国会に提出される。
(2004/1/29/22:32 読売新聞 無断転載禁止)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20040129it15.htm