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重大な刑事事件の審理に市民が参加し、有罪・無罪や刑の重さを決める裁判員制度の制度設計について、与党のプロジェクトチーム(PT、座長・保岡興治衆院議員)は26日、正式に合意した。裁判員は20歳以上の国民から無作為に選ばれ、原則「裁判官3人、裁判員6人」の合議体で審理する。被告が起訴事実を認めているなど一定の条件を満たせば「裁判官1人、裁判員4人」による小型合議体も可能とする内容だ。
合意をもとに政府は法案を今国会に提出。数年の準備期間を経て実施する方針だ。20〜69歳の01年の人口は約8500万人で、政府の試算では、対象事件をすべて裁判員6人制で行った場合、116人に1人が生涯に一度は裁判員を経験する。
合意によると、対象は(1)最高刑に死刑か無期がある(2)短期1年以上の懲役・禁固がある犯罪のうち、故意に被害者を死亡させた事件で、01年で約2800件。テロや暴力団事件など裁判員への報復が予想される事件は除外可能とした。また、将来、対象事件を民事事件などにも拡大することを検討課題に盛り込んだ。
裁判員の対象は20歳以上で、事件ごとに無作為で選ばれた中から、さらに事件関係者や国会議員、法曹関係者らを質問手続きを通じて除外して絞り込む。本人が辞退できる理由については「病気、仕事、育児・介護など」と具体的にし、個別の事情に応じて裁判所が柔軟に判断する。裁判員を辞退しても候補者名簿から除外はされず、別の事件で選任される可能性は残る。
一方、雇用者は、裁判員になる人の休業を認めなければならない。
裁判員になった人には生涯にわたり評議の経過や合議体のメンバーの意見を漏らすことを禁じ、この守秘義務に違反した場合、懲役か罰金の刑事罰の対象になる。
評議は合議体の過半数による多数決によるものとし、裁判官と裁判員がそれぞれ1人以上賛成する多数で決定する。裁判員制度は一審だけ導入し、控訴審は裁判官だけで行う。 「裁判官1人制」は、公判に先立つ準備手続きで被告が罪を認め、法律上争いのない場合などを想定。裁判官を1人にするかどうかは裁判所の裁量に委ね、被告、検察側双方に異議のないことが要件となる。
(01/26 21:23)
http://www.asahi.com/national/update/0126/019.html