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与党年金制度改革協議会(大野功統座長)は22日、夫婦の年金分割案を協議し、離婚時に夫の厚生年金を妻に分割できる制度の導入について大筋で一致した。離婚しない場合の分割については慎重論が強く、04年の年金制度改革では離婚時分割案だけが盛り込まれる方向となった。
厚生労働省が示していた離婚時の年金分割案は、離婚時に夫婦間で協議のうえ、厚生年金を分割できる制度。協議がまとまらなければ、裁判所に申し立てる手続きも定める。現在はサラリーマンの妻である専業主婦ら「第3号被保険者」が離婚すると老後に自分の基礎年金(40年加入で月額6万6000円)しか受け取る権利がなく、生活不安を招く制度だとの批判があった。
夫婦関係が続いている場合の年金分割案は、専業主婦などは家庭内で夫を支えていると考え、夫の払った保険料の半分を妻も負担しているとみなし、65歳以上になった時に厚生年金の半分を妻名義として受け取れるようにする。しかし、「共働き世帯との不公平感が解消されない」などの消極的な意見が強かった。
また、65歳以上の遺族の妻が遺族厚生年金と自分の厚生年金の両方を受け取れるよう見直すことで大筋で一致した。
[毎日新聞1月22日] ( 2004-01-22-20:36 )
http://www.mainichi.co.jp/news/flash/seiji/20040123k0000m010077000c.html