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(回答先: 小泉首相の靖国参拝に違憲判決 外交部が論評 [人民網日本語版] 投稿者 あっしら 日時 2004 年 4 月 08 日 19:02:31)
人民日報日本駐在記者 孫東民
福岡地方裁判所は7日、小泉純一郎首相の靖国神社参拝が憲法違反との判決を下した。これは日本の司法当局が現職首相の行為を違憲と判断した初めての判決だ。
福岡地裁の判決は「創始的意義」を持つ。この判決は日本の憲法に規定された「政教分離」の原則を厳格に運用しただけでなく、司法当局の明確な立場も表した。すなわち日本のどれほど高位にある指導者であっても、憲法という基本的な法律を遵守しなければならない、ということだ。指摘に値するのは、裁判所が判決の中で、小泉首相の靖国神社参拝には「政治的意図」があると明確に指摘したことだ。亀川清長裁判長は、小泉首相が自民党内部や国民の懸念、国際的な批判を顧みず、憲法上の規制があると知りながら「戦没者を追悼する場所としては必ずしも適切ではない靖国神社」に4度も参拝したのは「政治的意図から」だと指摘した。さらに裁判長は一国の首相に対して「靖国神社参拝が合憲か違憲か十分な議論を経ない状況の下で参拝を繰り返した。もし裁判所がその違憲性の判断を回避したならば、今後も同様の行為が繰り返される可能性が高い」と指摘した。
裁判所の判断はかなり的を得ている。ここ数年来、日本の保守勢力は民族感情をより一層扇動し、A級戦犯への評価をくつがえそうとする思潮が漂い出した。日本首相による靖国神社参拝を推進することもその一つである。この分野では右翼的学者の著書・文章が煽り立てたり、「みんなで靖国神社を参拝する議員の会」など代表的政治勢力が後押しをしたり、社会の極右勢力が小泉首相に「参拝をやめてはいけない」とたきつけ、中国や韓国などの国が「再び反対しなくなる」までずっと参拝し続けることで、既成事実を極力積み重ね、首相の靖国神社参拝の「慣習化」を図ろうとしたりしている。小泉首相自身も「私が首相である限り、毎年参拝する気持ちに変わりはない」と表明している。今回の判決は小泉首相の憲法蔑視の姿勢を浮き彫りにした明白かつ正しい警告だ。裁判長は、首相の靖国神社参拝を「違憲」と判断したのは「自らの責任と義務」と考えたとしている。まさしく裁判官の良心の現れだ。
「投じた一石が幾千の波を起こす」――。福岡地裁の判決結果は日本社会に強烈な反応を引き起こした。民主党、日本共産党、社民党など野党の指導者は、小泉首相が憲法を守り、深く反省し、靖国神社参拝をやめるよう促した。8日付け日本の新聞各紙はいずれもそれぞれの立場で報じ、社説を掲載し、小泉首相にとって「重い判決」であるという認識を示した。「毎日新聞」の社説は小泉首相に対し、もし司法当局により違憲と判断される行為を継続し、以前のように靖国神社を参拝し続けた場合、公務員による憲法の尊重と擁護を規定した憲法第99条違反にもなり「二重違憲」となると警告した。「東京新聞」は、靖国神社がかつて軍国主義の精神的支柱であり、日本の指導者がこのような神社に公式参拝するというのは「侵略戦争の犠牲を受けたアジア各国が日本に警戒感を抱くのも無理はない」と指摘している。
あるマスコミ業界の人は記者にこう言った。「日本国民は日本が今後どのようにしてアジア近隣諸国と友好共存するか、どのようにして歴史問題を考えるかについてさまざまな模索をしている」。今回の訴訟の原告の本意はもちろん「損害賠償費」を請求することではなく、再び靖国神社を軍国主義の精神的支柱にしようと画策するたくらみへの人々の警戒感を高めるためである。
明らかに、福岡地裁の判決結果は日本社会の「意外性」では決してない。その影響もまた時間を追うごとによりはっきりしてくるだろう。(編集ZX)
「人民網日本語版」2004年4月9日
http://j.peopledaily.com.cn/2004/04/09/jp20040409_38411.html