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(回答先: 憲法を護れないなら、安倍晋三は国会議員を肇とする公職を即刻辞職せよ!【日本国憲法より】 投稿者 一市民 日時 2004 年 4 月 09 日 00:31:02)
第七十六条 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
2 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
3 すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。
第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。