現在地 HOME > 掲示板 > 日本の事件11 > 865.html ★阿修羅♪ |
|
Tweet |
(回答先: 「住居の範囲」や「表現の自由」と「耳を塞ぐ自由(=消極的情報受領権)」の関係 投稿者 あっしら 日時 2004 年 3 月 05 日 14:25:32)
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、造物若しくは艦船に侵入した者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。(刑法130条前段)
>共有スペースも居住者占有スペースも同等のスペースであるのなら、郵便配達人は業務であれば居住者占有スペースにも無断で入り込めることになります。
「正当な理由」があるから入れるのです。
どこまで入り込むのが郵便配達の正当な業務といえるかは、良識ある市民なら容易に判断できることです。
>また、戸別訪問で勧誘や営業をしている人たちは、居住者占有スペースにアクセスするために共有スペースに入り込んだ時点で、「住居不法侵入罪」を構成することになります。
問題は故意があるかないかです。
住居権者の意思に反して侵入し、且つそれを認識していたなら、住居侵入罪の成立を認めて何の問題もありません。
>「通報されると分かっててビラを投函しようとして立ち入る場合も同じ。故意がありますから。」は、まったく意味不明。どう思ってビラを投函するかに関わらず、その行為が不法性に当たるかどうかの問題です。
「通報される」とは、住居権者の意思に反するということです。それが解ってるということは、住居権者の意思に反して侵入する意思があると言うこと、つまり住居侵入罪の故意あり。
通報されると知りつつ侵入し、現に通報されて捕まったのなら、故意ある不法な行為以外の何物でもありません。一体、どこが意味不明なんですか?
>さらに言えば、権力機構の不法行為に対する恣意的摘発の問題も重要です。
これに関しては異論なし。
>郵便配達人が住居に無断で侵入しても不法行為ではないということが示された法律をお示しいただければ幸いです
刑法35条は「法令又は正当な業務による行為は、罰しない」と定めており、郵便配達は郵便法及び日本郵政公社法に基づく行為であることから、その職務に必要な限りにおいて刑法130条の「正当な理由」があるものとされます。
そもそも郵便配達人の場合、配達しないこと自体が犯罪です(郵便法79条1項)から、ビラ配りとは根本的に違います。
>他者の表現を強制的に見せられない自由をどこまで権力機構が保証すべきかという問題は議論を要することだと思っています。
>例えば、屋外看板や屋外演説(拡声器を使った告知も)そして屋外でのパフォーマンスなども、「耳を塞ぐ自由(=消極的情報受領権)」に抵触するものです。(極端に言えば、建物のデザインまで含まれます)
>「耳を塞ぐ自由(=消極的情報受領権)」で言うのならば、チラッと見て気に入らなければ廃棄することができるビラやチラシのほうが、それらよりも「耳を塞ぐ自由(=消極的情報受領権)」に適った媒体だと思っています。
確かに拡声器よりはビラの方がマシだとはいえますが、「だからビラ位いいじゃないか」いう主張には同意できません。
ビラを押し付けていいのはせいぜい街頭で配る場合。パブリックな空間ならその程度は是認していいし、いらないならすぐ返すなり捨てるなりすればいい。しかし、知らぬ間にビラを投函されたのでは付き返すこともできません。
「これ位いいだろう」という感覚で自らの表現の自由を押し付ける無神経さほど腹立たしいものはありません。それが私には許せないのです。