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民事訴訟で訴えた判事に「因縁をつけて金をせびる新手の法廷戦術」とする答弁書を出されて名誉を傷つけられたなどとして、群馬県の男性らが前橋地裁高崎支部の井上薫判事と国に200万円の賠償を求めた訴訟で、東京高裁は25日、名誉棄損の成立を認め20万円の支払いを命じた1審・前橋地裁(03年7月)を取り消し、男性側の請求を棄却した。大藤敏裁判長は「名誉は傷つけたが、訴訟行為として不当とは言えず違法性は退けられる」と判断した。
男性は別の民事裁判の訴訟指揮が不当だったとして、井上判事らに慰謝料などを求める訴えを起こしたが、この訴訟の答弁書で名誉を傷つけられたとして、名誉棄損による賠償請求を加えた。
判決は「裁判官には慎重に行動する義務があるが、職務行為の違法を理由に起こされた訴訟であり、私人と同等の訴訟活動が保証されるべきだ」と述べた。【木戸哲】
[毎日新聞2月25日] ( 2004-02-25-23:40 )
http://www.mainichi.co.jp/news/flash/shakai/20040226k0000m040095000c.html
★ [判決が不当な理由]
高裁は、「名誉を傷つけた」と名誉毀損の事実を認定した上で違法性は免れるとし、「職務行為の違法を理由に起こされた訴訟であり、私人と同等の訴訟活動が保証されるべきだ」と理由を説明している。
しかし、被告は、先立つ別の民事訴訟の裁判官としての職務行為が違法だとして訴えられ、裁判官としてその答弁書に「因縁をつけて金をせびる新手の法廷戦術」と書いたことで新たな損害賠償を求める訴訟の被告となったのだから、「私人と同等の訴訟活動が保証される」という認定は誤りである。
訴訟指揮の不当を訴えられた裁判官が裁判官として「因縁をつけて金をせびる新手の法廷戦術」と反論したのだから、損害賠償を求められた私人が「因縁をつけて金をせびる新手の手法」と反論したのとはわけが違う。
裁判官が訴訟指揮の不当性を理由に訴えられたときに、それを「因縁をつけて金をせびる新手の法廷戦術」と言い募ることは、原告に対する名誉毀損よりもずっと重大な、公権力に対する国民の訴訟権を脅かす暴挙である。
職業が裁判官である人が私生活上のいきさつで訴えを起こされたのなら「私人と同等の訴訟活動が保証される」べきだが、裁判官としての言動を対象に訴えを起こされたときには、「私人と同等の訴訟活動が保証される」はずもないのである。