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(回答先: 創価学会の宮本議長宅電話盗聴事件判決 投稿者 エンセン 日時 2004 年 2 月 25 日 18:22:00)
創価学会の宮本議長宅電話盗聴事件判決
http://sanity1.at.infoseek.co.jp/vsub62W.html
裁判の経過
裁判の当初、北条は事件について知らない(不知)とし、一切無関係との態度をと
った。いわば山崎元顧問弁護士が、どこかの興信所でも使って勝手にやったとでもい
うような主張であった。
それと歩調を合わせて、そのとき創価学会本部副男子部長という地位にいた竹
岡誠治をはじめ広野輝夫、北林芳典も盗聴への関与を一切否認した。
ところが創価学会が山崎正友を恐喝で訴えていた別の事件で、広野が山崎の有罪を
主張する立場から、自分が盗聴実行行為に参加していたことを証言するにいたり、そ
れを受ける形で、この事件でも、裁判開始から一年以上も経た一九八一年十一月にい
たって、ようやく広野、竹岡の二被告が盗聴の“実行犯”であることを認め
た(広野はすでに八一年一月に東京地検で盗聴加担の旨をのべている)。
また北条も、盗聴準備段階からの関与は認めるにいたらなかったものの、山崎の前
記恐喝事件での東京地検の検察官への供述調書のなかで、宮本宅盗聴事件が創価学会
学生部員によっておこなわれたことを一九七〇年七月にすでに知っていたと八一年二
月に供述していたことも明らかとなった。
つまり、学会側被告がそろって裁判所をも欺く態度をとっていたわけである。
広野、竹岡の“自白”後は、北条をふくむ三被告が、「山崎の指示で広野、
竹岡が盗聴を実行」の線でくい止めようとしたが、続々と盗聴関与者が暴露
されるとともに、判決理由で判断が示されているように被告各自の主張と証言にも「不
自然」で認められない点が多く出て、事件が創価学会の組織的行為であり、かつ北条
も関与している、ことが認定されることになった。
(句読・改行等、便の為に当サイトにて添加)
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この当時、創価学会と山崎元顧問弁護士との関係に亀裂が入り、創価学会は一転し
て山崎氏を悪徳弁護士と罵り、背任等の罪状で山崎氏を陥れ別の裁判に訴えていまし
た。
その内部抗争によって、宮本宅盗聴事件の実行グループのメンバーが山崎元顧問弁
護士の悪徳性を主張するため、他の裁判で「山崎氏の指揮下で盗聴行為に参加」した
ことを証言、やがてそれが宮本宅盗聴事件の裁判にも大きな影響を及ぼすこととなっ
たのでした。
本件裁判の途中までは「知らぬ・存ぜぬ」で通して来たことでしたが、つまらぬ内
部抗争・自界叛逆から、せっかくの迷宮入りの完全犯罪であったのに、創価学会も思
わぬ墓穴を掘ったことでありました。
( 平成十四年一月二十八日、櫻川 記 )
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創価学会の宮本議長宅電話盗聴事件判決
判決の構成と用語
判決は主文、事実、理由の三つの部分から成り立っている。
「主文」は、いわば裁判の主題である。裁判は抽象的にどちらが正しいかというよ
うな争いはできず、常に具体的な権利を争うということが必要である。そのため本件
は、盗聴による損害賠償請求という形で争われた。法廷では主文だけが読みあげられ、
判決の全文はあとで交付される。
損害賠償額についての言いまわしは裁判独得の表現でわかりにくいが、総額百万円
を被告が連帯して支払えという意味である。そのさい どの被告も原告にたいして総
額百万円を払う責任があり、他の被告が払えなければ一人ででも払わなければならな
いという意味が判決の文言に示されている。
ただし北条浩は死亡してその相続人が訴訟をうけついでいるので、相続人の責任は
その法定相続分(妻二分の一、子三人それぞれ六分の一)を限度とするので、その旨
が書かれている(判決理由の最後にこの趣旨の説明がつけられている)。
また名誉毀損などこの種の類仮の事件の慰謝料(損害賠償)の許容額の判決例など
からいうと、百万円という額は比較的高い方であり、判決理由の最後にあるように、
この電話盗聴行為の「違法性の程度が高い」ことを示している。(略)
( 柳沢明夫 )
(句読・改行等、便の為に当サイトにて添加)
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判決文というのは実に判りにくいことで、「主文」にしても上記のような説明がな
いと、わたしも意味がよくとれませんでした。
その全文は厖大な量であり、御遺命守護にかかわる部分だけを、一部掲載すること
としましょう。
( 平成十四年一月二十九日、櫻川 記 )
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