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(回答先: 女性が「泥棒!」…無実?の68歳男性“ショック死”【これは誰がどういう罪に問われるんだろうか?】(読売新聞)[2月21日11時21分更新] 投稿者 まさちゃん 日時 2004 年 2 月 21 日 11:44:04)
まさちゃん、こんにちわ。
記事を読んだ限りでは、「泥棒!」と叫んだ子連れの女性は特定できそうなので、その女性を探し出し事情を聴くことが重要だと思います。
「泥棒!」と叫んだのが、事実に基づくものなのか、錯誤によるものなのか、それとも、悪意をもって行われたものなのかをはっきりさせるためです。
警察が女性の身元を知らないというのなら、その女性は、悪意をもって叫んだか、叫んだ後で錯誤に気づいた可能性が高い。「泥棒!」と叫んでいるのに、警察官の事情聴取を受ける前にいなくなってるからです。
スーパーのなかで「泥棒!」と叫べば警備員や周りの人たちが取り押さえようとするだろうという予見はできますから、悪意に基づくものであれば、傷害行為を教唆したと言えるかも知れません。(誣告罪には当たらないように思いますがその可能性もあります)
四日市南署副署長の話として、「取り押さえた人たちは善意で行ったことで、責めることは出来ない。署員は逃がさないようにしたが、制圧が行き過ぎたということはない」というものが記事になっていますが、安直にはそのように言えません。
まず、周囲の人たちも警察官も、犯罪の事実を確認していないはずです。
周囲の人たちは、女性の叫び声に唆されて泥棒に違いないと判断しただけだと思われます。(記事から、刃物や銃器を持っていたわけではないと言えます)
警察官も、そのような通報があり、みんなが取り押さえているんだから、そいつは泥棒なんだろうと思い込んだだけです。
記事には死亡した男性が、「泥棒!」と叫ばれた後にどのような行動をとったのかが書かれていませんが、逃げもせず暴れることもしなかったのに、力を行使してその男性を取り押さえようとしたら、たとえ善意であっても、不法行為(逮捕監禁)に当たるはずです。
(力で押さえ込もうとした時点で死亡した男性が逃げようとしたり暴れても、それは正当防衛行為になります)
不法行為性をなくすためには、一般市民にそれを期待するのは酷かもしれませんが、取り押さえたら、「泥棒!」と叫んだ人と取り押さえた男性に泥棒があったかどうかの事実を確認する義務があります。それが他者の権利を侵害した人の最低限の義務です。(叫んだ女性はどの時点でいなくなったんでしょうね?)
泥棒だと思った人を取り押さえた後、正義を行使したと思いながらただ警察官の到着を待っていたとしたら、軽率に過ぎ、不法行為とされても仕方がないと思います。
(ある人の権利を侵害しているのに、警察の補助的役割を果たした行為だったから“善意”で済むという考えは誤っています。さらに、それを正義の行いのようにほめるのはとても危険なことです)
警察官も、犯罪行為の事実を確認したわけでも、逮捕状を持っているわけでもないので、取り押さえられた男性に対してどのように対応したかが問われます。
叫んだり取り押さえた市民には悪意がないとしても、錯誤である可能性はあります。
そこに行った警察官が、取り押さえた市民と同じ感覚で、「こいつは泥棒なんだから、ふん捕まえてやる」行為に走ったとしたら、公務員による陵辱・暴行の罪にあたるはずです。
このケースで警察官が現場で逮捕できるのは、犯罪被害者の申告通りに取り押さえられた人がそれを所持していた場合だけでしょう。
標的は取り押さえられているのですから、まず、窃盗(泥棒)の事実があったのかどうかを確認しなければなりません。それを怠ったまま逮捕するような行為があったとしたら、警察官の不法行為になります。
警察官が到着した時には既に「泥棒!」と叫んだ女性はどこかに消えていたとしたら、警察官は、犯罪事実の暫定的な確認さえしていない(できない)わけですから、四日市南署副署長のような“言い訳”は通用しません。
(まさか、警察が、市民やスーパーが泥棒だと言ったのが悪いんだと居直ることはできないでしょう)
四日市南署は、ひょっとしたら、「泥棒!」と叫んだ女性を探し出す気はないかもしれませんね(笑)
※ 法律の専門家でもなく、文中の罪名などは思いつくままに書いたものなので、具体的な罪ではなく包括的な「不法行為」にあたると思っていただければ幸いです。