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出張で上京中、電車内で女性に痴漢行為をしたとして強制わいせつの罪に問われ、東京地裁で無罪とされた福岡市の会社員竹政幸司被告(36)に対し、東京高裁は19日、一審判決を破棄して懲役1年4カ月執行猶予3年とする逆転有罪判決を言い渡した。安広文夫裁判長は「女性に腕をつかまれて駅員に突き出された時点では弁解や抗議をしておらず、捜査段階の自白に変遷はあるが、下着に手が入ったこと自体は認めており、被告が犯人だ」と述べた。
被告は02年2月13日夜、東急田園都市線渋谷−桜新町間で、当時26歳の女性のスカートをまくり上げて下着に手を差し入れたなどとして起訴され、懲役2年を求刑されていた。
一審は、痴漢行為の最中に女性は犯人の顔を見ておらず、人違いだった可能性などを指摘。捜査段階の自白も信用できないとして「疑わしきは被告人の利益に」の原則を適用し無罪とした。しかし、安広裁判長は「一審は一面的で、明らかに間違っている」と述べた。
(02/19 14:30)
http://www.asahi.com/national/update/0219/026.html