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公園のトイレの壁に「戦争反対」などと落書きした行為が建造物損壊罪にあたるかどうかが争われていた裁判で、東京地裁(木口信之裁判長)は12日、「外観が著しく汚され、安らぎを求める公園の施設としての効用が損われた」として同罪にあたると判断。被告の男性(25)に懲役1年2カ月執行猶予3年(求刑懲役1年6カ月)の有罪判決を言い渡した。被告は判決理由の朗読の途中で水色の水性スプレーを法廷にまき散らすなどして退廷させられ、被告不在のまま朗読が続いた。
トイレの落書きに、懲役5年以下の刑が定められている建造物損壊罪を適用するのは異例。軽犯罪法には、他人の家屋を汚したりすると、拘留か科料に処せられる規定があり、適用罪名の妥当性が焦点になっていた。
判決などによると、元書店店員の男性は昨年4月17日、東京都杉並区西荻北の区立公園のトイレの外壁に赤と黒のスプレー式ペンキを吹き付けて「反戦」「戦争反対」などと落書きした。
判決理由で木口裁判長は「見る者に一種異様の感を抱かせて、利用について抵抗感や不快感を与えかねない結果をもたらした」と述べた。
男性側は落書きの事実を認めたうえで、「内容が反戦のメッセージだったために、通常あり得ない起訴がされた。政治的理由による起訴であり、無効」として、公訴棄却を求めた。 (02/12 11:21)
http://www.asahi.com/national/update/0212/020.html