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(回答先: Re: 「工作船」事件の検証 不審船というお芝居>漁船ではなく機帆船 投稿者 Kotetu 日時 2004 年 2 月 11 日 18:33:03)
すんません、説明不足でした。
船型が漁船ではなく、機帆船(小型貨物船)ということは、”漁業法
違反で停戦臨検”しようとし、かつ”威嚇射撃の末に撃沈”という当局
の公式発表は、最初からウソという意味です。
臨検場所?が経済水域内ということは、領海外ですから、仮に国籍不
明の武装船であっても、臨検は出来ません。そのために、”漁船と認識
し、漁船が不法操業していると認識し”ないと停戦命令も出せなかった
ということになろうかと思います。