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野沢太三法相は10日、治安の悪化や犯罪の凶悪化に歯止めをかけるため、罰則強化や公訴時効期間延長を柱とする刑法・刑事訴訟法など刑事法改正要綱を法制審議会(会長・鳥居淳子成城大教授)に諮問した。
凶悪犯罪の法定刑を引き上げ、有期刑の上限を最長30年に延長する。集団による女性暴行事件が目立つことから集団強姦罪を新設するなど性犯罪を厳罰化、殺人など死刑に当たる罪の時効を15年から25年にする。
刑法は1907年の制定以来全面的な見直しがなく「国民の意識とのずれ」が指摘されており、97年ぶりの大幅改正となる。法務省は法制審の答申を受け今秋の臨時国会に改正案を提出する方針。成立すれば年内にも施行する。
要綱によると、無期を除く有期刑の上限を現行の「15年」から「20年」に引き上げ、2つ以上の罪を犯した場合や再犯の場合の上限を「20年」から「30年」に、心神耗弱などで死刑や無期から減軽した場合の上限も「15年」から「30年」にする。
個別の罪は、殺人の「死刑または無期もしくは3年以上の懲役」を「死刑または無期もしくは5年以上の懲役」に、傷害致死の「2年以上の有期懲役」を「3年以上の有期懲役」に、傷害の「10年以下の懲役または30万円以下の罰金か科料」を「15年以下の懲役または50万円以下の罰金」にする。
性犯罪は、強制わいせつの「6月以上7年以下の懲役」を「6月以上10年以下の懲役」に、強姦の「2年以上の有期懲役」を「3年以上の有期懲役」に、強姦致死傷の「無期または3年以上の懲役」を「無期または5年以上の懲役」とする。
新設の集団強姦罪は被害者の告訴がなくても処罰でき、法定刑は「4年以上の有期懲役」、同致死傷罪は「無期または6年以上の懲役」。
平成13年に刑法に盛り込まれた危険運転致死傷罪のうち致傷罪は「10年以下の懲役」を「15年以下の懲役」にする。
公訴時効は「死刑に当たる罪」を25年とし、強姦致死傷など「無期の懲役または禁固に当たる罪」を10年から15年に延長、集団強姦罪などは10年とする。
■法制審への諮問の骨子 一、犯罪情勢に合致した刑事の実体法と手続法の見直し
一、社会情勢の変化に伴う人名用漢字の拡大に向けた見直し
一、国際的な扶養の実現に向けた新たな条約に盛り込むべき内容
一、中小企業などによる借り入れをめぐる保証制度の見直し
■公訴時効 犯罪行為が終わった時点から一定期間が過ぎると検察官は公訴(起訴)できないとする刑事訴訟法の規定。刑の言い渡しを受けて一定期間後に刑の執行が免除される刑法の「刑の時効」とは異なる。殺人罪の公訴時効は現行法では15年。犯人が国外にいる場合や、逃げ隠れしているために起訴状の謄本を送れない場合、国外にいる期間や逃げ隠れしている期間は時効が停止する。●date●
http://www.sankei.co.jp/news/040210/sha088.htm