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岡山県倉敷市の県営住宅で2002年9月、11歳の少女が餓死した事件で、保護責任者遺棄致死罪に問われた母親の無職飯島由美子被告(52)の控訴審判決が28日、広島高裁岡山支部であった。
安原浩裁判長は、懲役2年4月の1審・岡山地裁判決を破棄し、改めて懲役2年4月、執行猶予4年を言い渡した。
判決によると、飯島被告は、2002年6月下旬、無職男性(79)の部屋に同居したが、男性が7月に入院し、金がなくなったため、少女に十分な食事を与えられなかった。少女は飢えと暑さで衰弱、治療を受けさせるなど必要な措置を取らず、わずかな食べ物や水分を与えるだけで放置し、9月10日ごろ、餓死状態で衰弱死させた。
控訴審で、弁護側は「被告人自身も飢餓状態にあり、死を覚悟していた。事件当時、刑事責任を問える心理状態ではなかった」と量刑不当を主張していた。
(2004/1/28/13:55 読売新聞 無断転載禁止)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20040128i406.htm