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http://www.toonippo.co.jp/news_too/nto2004/0115/nto0115_5.html
五所川原署の留置室内の浴場で十一日、窃盗の罪で起訴拘置中の男性被告(65)が浴槽の湯の中に顔を入れて自殺した問題で、同署は十四日までに、司法解剖の結果、男性被告の死因を水死と特定した。
青森地裁弘前支部は同日までに、男性被告に対する窃盗罪の公訴棄却の決定を下した。
県警警務教養課によると、被拘置者の状態に応じて監視が適正に行われていたか、関係者からの聞き取り調査を行い、その裏付けを進めている。当時、看守に当たった警察官は二十分間の入浴時間に小窓から数回、男性被告の様子を見たと話しているという。
事件当時の看守業務の詳しい状況や適正さについて、五所川原署の赤石一誠署長は「現在は当事者として県警本部警務部の調査を受けている立場なので、具体的な状況やその適正さについて、当署が話すことはできない」としている。
県警警務教養課は、男性被告が自殺した十一日付で、被拘置者の動静を把握するよう、留置管理の一層の徹底を求め、県内の全警察署に文書を送達した。