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受刑者変死 大半が警察通報せず
http://www.tokyo-np.co.jp/00/sya/20040106/eve_____sya_____003.shtml
法務省は六日までに、受刑者が死亡した場合の死因確定手続きを厳格にすることを決めた。「監獄法施行規則」では、変死(自殺を含む不審死)の場合、検察と警察の両方に通報することになっているが、衆院法務委員会が、法務省に受刑者の「死亡帳」(死亡記録)を提出させ調べたところ、大部分の刑務所は地元の地検に通報するだけで済ませ、警察への通報を怠っていたことが判明していた。
全国刑務所と拘置所で一九九二年までの十年間に、約千六百人の受刑者らが死亡し、うち六十八人が変死や変死の疑いがあったことが法務省の調査で分かっている。“身内”の検察だけに通報する現状は、暴行死のような犯罪や不祥事隠しの温床とみられる可能性も高く、法相の私的諮問機関「行刑改革会議」からも「外部機関の目に触れる機会を増やし、死因に疑念を生じさせないことが大事だ」との指摘を受けていた。
このため、法務省は各刑務所に対し(1)施行規則どおり、通報は必ず警察にも行う(2)「変死の場合」に限らず「変死かどうか断定できない場合」も通報する−の二点を徹底させることにした。
また、矯正施設(刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所など)の被収容者が死亡した事案は、変死でなく病死でも、全件公表してゆくという。
ここ十年間の死亡帳を通読した関係者によると、受刑者の不審死を警察に通報していたのは京都、青森刑務所など、数えるほどだ。
この関係者は「刑務所幹部も司法警察員だから、警察に通報する必要はない…との詭弁(きべん)がまかり通っていた。今までがひどすぎたのだが、監獄法施行規則どおり、警察のチェックが入るのは、大きな進歩だ」と話す。ただ、「刑務所から『明らかに病死』と連絡された場合、警察や検察が、これを無視して検視することは無理。不祥事隠し防止には、受刑者の死亡は、すべて警察と検察のチェックを受けるシステムが必要だ」と指摘している。