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国家破産板にてたけ(tk)さんが、
日米規制改革および競争政策イニシアティブに基づく 日本政府への米国政府の年次改革要望書
http://www.asyura2.com/0403/hasan35/msg/214.html
空耳の丘にてどさんこさんが、
Re: 在日アメリカ大使館と『年次改革要望書』へのリンク
http://www.asyura2.com/0403/bd35/msg/666.html
がご紹介されている『年次改革要望書』のPDFファイルへのリンクです。
色々と盛り沢山の内容となっていますが、知的財産に関しても、コ
レに従って色々と進んでいるのでしょう。
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内閣府サイト-総合規制改革会議-開催状況より
http://www8.cao.go.jp/kisei/giji/
平成15年度 第6回総合規制改革会議 配付資料一覧
http://www8.cao.go.jp/kisei/giji/03/006/siryo.html
の中の
< 仮訳 >
日米規制改革及び競争政策イニシアティブに基づく
日本政府への米国政府の年次改革要望書
2003年10 月24 日
http://www8.cao.go.jp/kisei/giji/03/006/1-5.pdf
(前文)
ブッシュ大統領と小泉総理大臣が、規制改革及び競争政策に関する分野別及び分野横断的な問題に焦点を
絞ることにより経済成長や市場開放を促進するとの目的で設置した「日米規制改革及び競争政策イニシティ
ブ」(改革イニシアティブ)は、今年で3年目を迎える。
米国は、日本が有意義な経済改革を達成するための努力を継続していることを歓迎し、本年9 月22 日に小
泉総理大臣が、新内閣は「引き続き規制改革に力を注ぐ」とともに、「改革なくして成長なし」という政策
を堅持するとの表明をしたことを心強く感じる。
本要望書に盛り込まれた提言は、主要分野や分野横断的課題にかかわる改革措置を重視しており、日本経
済の持続的な成長路線への復帰と日本市場の開放を促すものとなっている。さらに、米国は、通信、情報技
術(IT)、医療、エネルギー、競争政策など、小泉内閣が改革に重要であると位置付けた分野の問題に焦
点を当てた。
本年の要望書において、米国は、地方における規制緩和および構造改革により成長を促すという革新的取
り組みである構造改革特別区域(特区)に特段の関心を寄せた。米国は、現在までに小泉総理大臣によって
迅速に設立された164 の特区を歓迎するとともに、この取り組みの成功を確実にするために、引き続き構造
改革特別区域推進本部と協力できることを期待している。米国は日本に対し、特区で成功した措置が可及的
速やかに全国に拡大されることを要望する。
米国は、総合規制改革会議が、広範な規制改革および構造改革を強力かつ積極的に提唱してきたことを称
賛する。米国は、日本が同会議(2004年3月31日に任期終了)を引き継ぐ新機関を設置するとともに、改革
の提言を実現するにあたり、積極的かつ有効な役割を果たすことができるよう、その権限を強化することを
要請する。また、米国は日本に対し、煩雑な規制を撤廃するという重要な職務をより効果的に遂行できるよ
う、十分な職員数と予算を新機関に確保することを要請する。
提言の概要と詳論に盛り込まれた要望事項は、改革イニシアティブの下に設置された上級会合および作業
部会における今後一年の議論のたたき台となるべく日本政府に提出された。これらの会合は議論の結果に基
ii
づき、第3 次年次報告を大統領と総理大臣に提出する。この報告書には、イニシアティブの下で達成された
進展が明記され、また両国政府が講じる改革措置も含まれる。
改革イニシアティブの最初の2年間では、民間部門の代表が作業部会に参加し、広範な課題に関して貴重
な専門知識を提供し、所見を述べ、提言を行った。米国は今後、引き続き積極的に同イニシアティブへの民
間部門の参加を促すため日本と協力する。
米国政府は、日本政府に対し本要望書を提出できることを喜ばしく思うと同時に、日本からの米国に対す
る改革要望を歓迎する。
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(目次)
目次
提言の概要............................................................................. 2
電気通信............................................................................. 3
情報技術(IT)..................................................................... 4
エネルギー........................................................................... 5
医療機器・医薬品..................................................................... 6
金融サービス......................................................................... 7
競争政策............................................................................. 8
透明性およびその他の政府慣行........................................................ 9
法務サービスおよび司法制度改革..................................................... 10
商法................................................................................ 11
流通................................................................................ 12
詳 論................................................................................ 13
電気通信............................................................................ 14
情報技術(IT).................................................................... 19
エネルギー.......................................................................... 24
医療機器・医薬品.................................................................... 30
金融サービス........................................................................ 34
競争政策............................................................................ 36
透明性およびその他の政府慣行....................................................... 39
法務サービスおよび司法制度改革..................................................... 45
商法................................................................................ 47
流通................................................................................ 50
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(知的財産権関連)部分抜粋
II. 知的財産権の保護の強化
日本は日本経済を活性化するためにITとともに知的財産権の経済的重要性を認識しており、知
的財産推進計画を通じて知的財産権の創造、活用、保護において指導的立場に立とうと努力してい
る。これらの目標および知的財産推進計画に沿って、米国は日本が以下の措置をとることを提言す
る:
II-A. 著作権保護期間の延長:一般的な著作物については著作者の死後70年、また生存
期間に関係のない保護期間に関しては著作物発表後95年という、現在の世界的な
傾向との整合性を保つよう、日本の著作権法の下、音声録音及びその他の作品の著
作権保護期間の延長を行う。
II-B. 法定損害賠償:侵害行為に対する抑止力となり、侵害により被った損失に対し権利
保有者が公平に保証されることを確保し、また実際の損害額を計算するという、費
用がかかり、かつ困難な負担から司法関係者を開放するような法定損害賠償制度を
採択し、知的財産の侵害に対する執行制度を強化する。
II-C. デジタル・コンテンツの保護:以下の措置によって、デジタル・コンテンツの保護
を強化し、オンライン上の著作権侵害を妨げるため日本政府が達成してきたことを
さらに積み重ねていく:
II-C-1. 全ての政府機関及び公的期間が著作権侵害によって複写された作品あるいは政府支
援のIT資源においてその他の付随行為の蓄積や発信を効果的に防止し、罰するこ
とを確保する措置をとる。
II-C-2. プロバイダー責任規則等のデジタルコンテンツの著作権侵害を防止する現在の措置
を必要に応じてモニターし強化する。
II-C-3. 日本政府が「一時的蓄積」を認識する公的声明を公表することは、一時的複製の保
護の範囲を明確にし、権利保有者へ明確な指針を示す。
II-C-4. 技術的保護措置を強化する。
II-D. 著作権法への教育例外条項の実施:日本の著作権法第35条及び36条への改正に
よって再生産及び発信の例外に限界があることを明確にし、説明する権威ある政府
規則或いは指針、または教育機関、教師及び生徒への例示となるものを発表する。
II-E. インターネット上の放送TV信号及びコンテンツの伝送:e−Japan IIにあ
る著作権契約システム」には放送TV信号及びコンテンツをインターネット上に配
信できる義務的、非自主的あるいは法的な免許を含まないことを保証する。インタ
ーネット配信のための著作権契約システムは放送事業者及び著作権保持者双方の同
意が必要であり、そのようなシステムへの特別な措置は意味あるパブリックコメン
トにかけるべきものである。
II-F. デジタル権利管理システム:いかなるデジタル権利管理システムも市場主導で、政
府によって強制されるものでないことを保証する。
II-G. 知的財産促進計画及び知的財産政策:知的財産戦略本部は「知的財産の創造、保護
及び活用に関する推進計画案」を2003年6月20日にパブリックコメントにか
けた。最終的な推進計画及びその他の知的財産政策を実行する際に、日本政府が以
下の措置をとることを米国は提言する:
II-G-1. 最終知的財産推進計画、「知的財産政策大綱」の政策目標及びその他の知的財産関
係措置及び目的を実行するために準備されるいかなる内閣令、省令、通告、指針等
はパブリックコメントにかける。最低30日間のパブリックコメント期間を設け、
提出された意見が真剣に検討され、最終的に実施される措置や行動に適切に反映さ
せることを確保する。
II-G-2. 措置及び政策目標の実行は国際義務、標準及び規範を遵守する。
II-G-3. 特に重要な知的財産政策案件を見直し議論するための政令第45号に基づく新しい
専門調査会に日本以外の団体から専門家を招待する。
II-G-4. 知的財産戦略本部に関係省庁間で措置を実行するための管理や調整に必要な資源と
調整メカニズムを提供し、支持する。
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「期間に関係のない保護期間に関しては著作物発表後95年という、現在の世界的な
傾向との整合性を保つよう、日本の著作権法の下、音声録音及びその他の作品の著
作権保護期間の延長を行う。」
「世界的な傾向との整合性」、世界=ミッキーの国アメリカという
意味なのでしょうね。
イラクでも早速著作権法を修正してあげているようです。RIAAが親
切にもそのドラフトを作成してあげたそうです。
レッシグブログ-イラクの著作権法
http://blog.japan.cnet.com/lessig/archives/001252.html
CPAサイト
http://www.cpa-iraq.org/regulations/20040501_CPAORD_83_Amendment_to_the_Copyright_Law.pdf
RIAA's Rosen ‘writing Iraq copyright laws’-The Register
http://www.theregister.co.uk/2003/04/29/riaas_rosen_writing_iraq_copyright/